テレフォンローン
キャッシング・ローンの法律研究室 ※文字サイズ変更できます
キャッシング・ローンの法律研究室 > 消費者金融・サラ金の法律

テレフォンローン


・テレフォンローンについて
・テレフォンローンの与信について

テレフォンローンとはどのようなものですか?

テレフォンローンはご存知ですか?

テレフォンローンというのは、利用者が店頭まで赴く必要がなく、業者としても営業エリアを広範囲に設定できるので、近年急速に普及してます。

このテレフォンローンは、電話で申込みを受け付け、融資金を銀行振込などによって交付するものです。

このテレフォンローンというのは、そもそも行ってもよいものなのかが問題になりますが、実は、営業所として法律上の要件を満たしていて、店頭と同水準の審査を行っているのであれば全く問題はありません。

そこで、この「店頭と同水準の審査」なのですが、テレフォンローンの場合も、店頭での貸付と同じ水準の審査を行って融資の可否が決定されます。

なので、たとえ、資金需要者と直接顔をあわせていなくても、本人確認や借入意思を十分に確認しますので、年収額、他者利用額・件数、借入目的などの聞き取りもされますし、信用情報機関への情報照会なども行われます。

テレフォンローンの与信はどのようになっているのですか?

与信にあたっては、なりすましを防止するために、本人各認書類は公的書類の中でも、特に運転免許証やパスポートなど顔写真のあるものが優先されるのです。

テレフォンローンの場合、以下のように業者が注意している点がいくつかあるので、参考にしてみてください。

■貸金業規制法の改正によって、広告・勧誘にあたり表示する電話番号は、貸金業者登録簿に登録された固定電話やフリーダイヤルに限られていること。
■貸金業規制法に基づく契約書面の締結・交付は、通常郵送になるので、遅延することなく確実に行い、発信・受信記録も保管すること。
■貸金業規制法に基づく受取証書の交付は、銀行振込など送金による弁済手段の場合には、資金需要者からプライバシー等を理由とした郵送拒否の意思表示がない限り、必ず郵送で交付するようにする。その際、立証のために配達記録郵便などが望ましいが、経費の関係から普通郵便の場合であっても「領収書発送記録簿」などを継続記録することで、証拠能力を高めるようにする。

…などです。

関連トピック

・振込ローンの銀行振込手数料は誰が負担するのかについて
・振込手数料は出資法上の「みなし利息」になるのかについて

振込ローンの銀行振込手数料は誰が負担するのですか?

結論から申し上げますと、貸付金の受取方法に、色々と選択肢がある場合において、顧客が銀行口座への送金を選択した場合には、顧客の負担になると思われます。

実は、法律上もそのように解釈できるのです。

民法では、契約締結の費用と債務弁済の費用について規定していますが、これによれば、次の要件を満たしている場合には、振込手数料は、契約締結に伴う費用ということで、顧客の負担になるとされているのです。

■貸金業規制法による書面中に同法施行規則に定める「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」に、融資金額の受領方法として銀行振込を選択した場合には、その振込手数料は顧客が負担すると明記されている
■貸金業者側から、複数の融資金を受領する方法の提示がある
■顧客側が、複数の選択肢の中から銀行口座への送金を選択した

ということで、もし、顧客に貸付金の受領方法について選択肢がないような場合には、振込手数料は融資金の交付に伴う費用として、貸金業者側の負担になる可能性もあります。

振込手数料は出資法上の「みなし利息」になるのですか?

では、振込手数料は出資法上の「みなし利息」になるのでしょうか。

これについて貸金業規制法や利息制限法では、契約締結や債務の弁済費用は、利率の除外項目にされているのですが、出資法では除外項目になっていません。

わかりやすく言うと、出資法では、顧客が負担した振込手数料も「みなし利息」として、利息になってしまうということです。

なので、業者側としては、振込手数料を含めた上で、年29.2%以内に抑えなければいけないということになるのです。


情報検索

 


Copyright© 2007 キャッシング・ローンの法律研究室. All rights reserved.