上記は、いわゆる努力規定です。
しかしながら、本人がそのデータの内容が事実ではないとして訂正等を求めた場合には、事業者はこれに対応しなければならないということについては義務付けられています。
個人情報保護法上努力規定なのは、個人情報に誤りがあった場合は、本人にさまざまな不利益を与えますので、事業者には個人情報を正確に保つことが期待されるのですが、すべての個人情報が常に正確であるように義務づけてしまうと、事業者側に過度に負担になってしまうからです。
このような規定になったのは、情報が正確であることが最も重要な本人に関与させることで、その正確性の確保に有用と考えられたためです。 |