事業者と個人情報の開示請求
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事業者と個人情報の開示請求


・個人情報の開示請求があった場合について
・開示しないと決定された場合について

個人情報の開示請求があった場合はどのように対応するのですか?

個人情報の開示請求があった場合は、事業者は原則としてそれに応じなければなりません。

ただし原則としては応じなければならないのですが、以下の場合には例外的に開示に応じないことができます。

■本人や第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
■その個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
…金融庁ガイドラインによると、これには、与信審査内容など、事業者が付加した情報の開示請求を受けた場合などは含まれますが、単に開示すべき個人データの量が多いということだけでは該当しないとされています。
■他の法令に違反することになる場合

開示しないと決定された場合はどうなるのですか?

開示しないと決定された場合には、本人に遅滞なくその旨を通知しなければなりません。また、理由を説明するとともに、法律上の根拠、それを基礎づける事実について伝える必要があります。

ちなみに、開示を求められた事業者は、それに関する手数料を徴収することができることになっています。

しかしながら、これも合理的な範囲の額でなけらばならないのはいうまでもありません。

関連トピック

・誤ったデータが記録されていた場合について
・努力規定について

誤ったデータが記録されていた場合には訂正してもらえるのでしょうか?

クレジットの申込みをしたら断られてしまった。おかしいと思って調べてみたら、どうやら誤ったデータが記録されていることがわかった、、、

このような場合、データは訂正してもらえるのでしょうか?

結論から申し上げますと、事業者は原則として必要な調査を行ってデータを修正しなければなりませんので、記録は訂正してもらえます。

個人情報保護法上は、個人情報取扱事業者に対して、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならないとしています。

努力規定とはどの程度のものなのですか?

上記は、いわゆる努力規定です。

しかしながら、本人がそのデータの内容が事実ではないとして訂正等を求めた場合には、事業者はこれに対応しなければならないということについては義務付けられています。

個人情報保護法上努力規定なのは、個人情報に誤りがあった場合は、本人にさまざまな不利益を与えますので、事業者には個人情報を正確に保つことが期待されるのですが、すべての個人情報が常に正確であるように義務づけてしまうと、事業者側に過度に負担になってしまうからです。

このような規定になったのは、情報が正確であることが最も重要な本人に関与させることで、その正確性の確保に有用と考えられたためです。


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