与信取引の場合、利用目的に関して本人の同意を得なければならないのでしょうか?
結論から申し上げますと、これに関してましては、本人の同意を得る必要はありません。なぜなら個人情報保護法では、利用目的に関しては本人の同意を得ることまでは要求していないからです。
与信取引の場合は、本人の意に沿わない利用のされ方をされてしまうのではと心配なさるかもしれませんが、そういうわけではありません。
与信取引の場合は、個人情報の取得が取引の前提になっていますので、信用供与を受けるために本人の意に沿わない利用目的であっても、やむを得ず事業者に個人情報の取得を認めることがあります。
このような場合、利用目的を勝手に事業者が決められるということになりますと、本人の権利利益が著しく害されるおそれがあります。
なので、経産省信用分野ガイドラインや金融庁ガイドラインでは、与信事業で個人情報を取得する場合には、利用目的について本人の同意を得ることが望ましいとしているのです。
ちなみに、個人情報を利用することに同意しなかったことを理由に信用取引を拒否したり、取引上の優越的な地位を不当に利用して、与信業務以外のダイレクトメールの送付に同意することを与信の条件としたりするのは、経産省信用分野ガイドラインや金融庁ガイドラインで禁止されています。
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