与信取引と利用目的の同意
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与信取引と利用目的の同意


・与信取引の場合の利用目的に関する本人の同意について
・事業者が利用目的を変更することについて

与信取引の場合の利用目的に関する本人の同意についてはどのようになっているのですか?

与信取引の場合、利用目的に関して本人の同意を得なければならないのでしょうか?

結論から申し上げますと、これに関してましては、本人の同意を得る必要はありません。なぜなら個人情報保護法では、利用目的に関しては本人の同意を得ることまでは要求していないからです。

与信取引の場合は、本人の意に沿わない利用のされ方をされてしまうのではと心配なさるかもしれませんが、そういうわけではありません。

与信取引の場合は、個人情報の取得が取引の前提になっていますので、信用供与を受けるために本人の意に沿わない利用目的であっても、やむを得ず事業者に個人情報の取得を認めることがあります。

このような場合、利用目的を勝手に事業者が決められるということになりますと、本人の権利利益が著しく害されるおそれがあります。

なので、経産省信用分野ガイドラインや金融庁ガイドラインでは、与信事業で個人情報を取得する場合には、利用目的について本人の同意を得ることが望ましいとしているのです。

ちなみに、個人情報を利用することに同意しなかったことを理由に信用取引を拒否したり、取引上の優越的な地位を不当に利用して、与信業務以外のダイレクトメールの送付に同意することを与信の条件としたりするのは、経産省信用分野ガイドラインや金融庁ガイドラインで禁止されています。

事業者が利用目的を変更することについてはどうですか?

事業者が利用目的を変更することについてですが、これについては、個人情報保護法上、利用目的が変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内であれば、本人の同意がなくても変更できます。

ただし当然ですが、この範囲を超える場合は本人の同意が必要です。

なお、利用目的が特定されていない場合も考えられますが、そういった場合、事業者としては、消費者に利用目的に従った取扱いがなされていないとして、利用停止や消去を求められかねませんので、できる限り特定することが必要かと思われます。

関連トピック

・センシティブ情報の取得について
・本人確認の際に取得した場合について

個人情報保護法ではセンシティブ情報の取得についてどう定めているのですか?

結論から申し上げますと、個人情報保護法においては、センシティブ情報の取得については禁止されていません。

ただし、個人情報保護法ではセンシティブ情報の取得に関する禁止規定はないのですが、経産省信用分野ガイドラインや金融庁ガイドラインでは、その取扱いについて、以下のように規定が設けられています。

■政治的見解、信教(宗教、思想、信条)、労働組合への加盟、人種・民族、門地・本籍地、保健医療・性生活、犯罪歴に関する情報については、原則として、取得、利用または第三者提供を行わないこと

また、例外的に以下のものはセンシティブ情報を取得し利用することも許されることになっています。

■法令等にもとづく場合
■センシティブ情報の記載されている戸籍謄本その他の本人を特定できる書類を本人特定のために取得、利用、保管する場合
■相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用または第三者に提供する場合
■センシティブ情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき本人確認に用いるなどの場合

センシティブ情報を本人確認の際に取得したような場合はどうなるのですか?

ではたとえば、金融機関等が本人確認の際に運転免許証の写しなどによって本籍地の情報を取得したような場合はどうなのでしょうか?

これについては、本人確認法が本籍地の確認を要求していませんので、法令等にもとづいて取得する場合には該当しません。

なので、原則としては本人の同意を得なければ取得も利用も認められません。

ちなみに、健康保険証の写しを提出したような場合も、本人の同意を得なければ受信記録欄まで取得するようなことは認められません。


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