キャッシング機能付クレジットカードの申込時の本人確認
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キャッシング機能付クレジットカードの申込時の本人確認


・個人申込みの場合の本人確認について
・法人申込みの場合の本人確認について

個人申込みの場合はどのように本人確認がされるのですか?

キャッシング機能付クレジットカードの申込み時の本人確認では、ポイントを押さえた観察を行なっていますが、第一印象が最も重視されています。

個人の申込みの場合は、氏名・住所・生年月日が記載された本人確認法で規定されている公的証明書で本人確認が行なわれます。

これは、たとえば、印鑑登録証明書、健康保険証、運転免許証、外国人登録証明書、パスポート、住民票などです。

法人申込みの場合はどのように本人確認がされるのですか?

法人申込みの場合は、名称・本店または主たる事業所の記載のある書類で本人確認することが、本人確認法で規定されています。

これは、たとえば、商業登記簿謄本(同登記事項証明書)、印鑑登録証明書などです。

住民票の写しなど第三者が入手可能な公的証明書の場合には、その書類の提示だけではなく、申込人の住所に関係書類を配達記録等により転送不要郵便物として送付することによって本人確認をします。

ちなみに、本人確認をした場合には、直ちに本人確認記録を作成し、交付を受けた本人確認書類とともに取引終了時から7年間保存されます。

関連トピック

・契約名義と契約の意思確認について
・契約と名義との関係について

契約の名義と意思確認との関係はどのようなものですか?

契約の名義に旧姓や通称名が使えるかについてですが、結論から申し上げますと、契約の意思確認ができるのであればどちらでもできます。

消費者金融(キャッシング)業者からは、架空名義での申込みではないか、信用情報機関への照会などのチェックがされます。

契約と名義との関係についてはどうですか?

では、ここで契約と名義との関係についてみていきたいと思います。

契約というのは「申込み」と「承諾」があれば成立します。ここで重視されるのは、契約の意思が確認できるかどうかです。

なので、自らの契約として締結する意思が明確に確認できるのであれば、戸籍名であろうと通称名であろうと契約はできるのです。

他社または他人へのなりすましによって契約をしようとする場合には、そもそも契約する意思があるとさえ思われません。

実務上は、契約時に「通称使用届け」を提出して、契約は戸籍名で、カード発行は通称名で行なわれています。

ただし、キャッシング機能付クレジットカードの申込みの場合は、本人確認法の対象になりますので、本人確認法所定の本人確認書類記載の名義で申し込まなければなりません。 。


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