消費者金融が高齢者と契約する場合には、支払能力、判断能力、成年後見制度の利用などを判断材料に契約しています。
具体的には、まずその高齢者が通常判断能力をもっているか、または判断能力が不足しているのかを判定しています。判断能力が不足しているために成年後見制度を利用している場合には、それに応じた対応をします。
しかしながら、判断能力が不足していても成年後見制度を利用していない場合には後で問題になることもありますので、家族に確認して契約の同意を得るようにしています。
もう少しわかりやすく言うと、高齢者との取引をする際には、取引に関する関連事項の説明を行ないながら、その反応などによって、成年被後見人などに該当する可能性がないかどうかを慎重に判断しています。
また、念のため「私は、被補助人、被保佐人、成年後見人には該当しない」旨を申告してもらって取引を行なうこともあると思われます。
さらに、より確実にするために、登記所に対して、「後見登記に記載がないことの証明」を申請してもらって、その証明書を取得することもあるでしょう。
業者としては、これらを行なうことによって、成年後見人等を調査し、契約意思の確認を行い、必要に応じて代理による契約・同意を得ることができますし、また契約を締結しないという対応もできるわけです。
万が一、虚偽の申告によって、後日、成年被後見人等に該当していたことがわかったときでも、こうしておくことで、詐術による取消の無効を争える可能性を残しておけるのです。
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