消費者金融との契約を三文判によって行った場合、その契約は有効なのでしょうか。
結論から申し上げますと、消費者金融との契約がご本人の意思にもとづいているのであれば有効になります。
契約で一番大切なのは、当事者に契約の意思があるかどうかです。たとえ、契約書に実印が押されていて、印鑑証明書が添付されていたとしても、当事者本人が自らの意思で押したものでないことが証明されれば、契約は無効になってしまうからです。
では、まず実印と認印の違いについて簡単にご説明いたします。
ハンコには実印、銀行印、認印(三文判)などがありますが、大きく分けると実印と認印に分かれます。
実印とは、住民登録している市町村役場に印鑑登録※し、その印鑑の印鑑証明書が発行される印をいいます。また、認印は、実印以外の印をいいます。
※法人の実印は、法務局に登録します。
ここでそもそも契約には契約書が必要なのでしょうか。この点、契約自体は原則として「申込み」と「承諾」によって成立しますので、一部の契約以外は、特別の方式等※1は要求されていません。
なので、契約書は必ずしも必要ではありません。
このような当事者の合意だけで成立する契約を諾成契約といいますが、これは契約書の作成がなくても契約の成否には影響しません。
また、消費貸借契約の場合には、当事者の意思の合致だけでなく、目的物の交付も契約成立の要件※2になってきますが、この場合にも、契約書の作成がなくても契約の成否には影響しません。
※1特別の方式が必要なものとしては、書面作成を必要とする保証契約などがあります。
※2契約成立に物の給付が必要な契約を要物契約といいます。
では、なぜ契約書を作成するのかですが、それは当事者の合意の存否が争われたときや、商品や支払等の契約内容について後日疑義や紛議が生じたときに、口頭だけでは契約内容を証明する証拠が残らないという問題がでてくるからです。
ですから、後々の紛議などに備える目的で契約内容を文書にしておくことはとても重要なのです。
契約書とは、この契約内容を文書にしたものをいいます。通常、契約書は、契約当事者双方が、署名押印して取り交わすのが一般的です。
ちなみに、多くのクレジット契約は利用者だけが署名押印し、契約書(申込書)をクレジット会社等に差し入れる方式をとっていますが、この場合でも契約の効力という点では何ら問題ありません。
ただし実際には、市販の三文判で捺印された契約書というのは、実印に比べて、契約の成立と内容に関する紛議等に備えて立証手段を確保するうえではやや劣りますので注意が必要です。
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