貸金業者の登録拒否要件は、平成16年1月1日施行の貸金業規制法によって改正が行われています。この改正貸金業規制法では、暴力団員に関する要件と貸金業務取扱主任者、財産的基礎の証明などの要件が加えられています。
より具体的には次のように改正されています。
■過去における登録取消者と一定の法令に関する犯歴者の登録拒否期間が3年から5年に延長されました。
■登録拒否事由として次のものが加わりました。(ここでの「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)に規定されている暴力団員に該当するかどうかで判断されます。)
・暴力団員による不当行為の防止等に関する法律の規定に違反し、罰金刑に処され、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」といいます)
・不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
・その役員または政令で定める使用人のうち上記3項目に該当者がある者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者※1
・暴力団員等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するおそれのある者
・営業所等に貸金業務取扱主任者を置かない者※2
・貸金業の遂行に必要な財産的基礎を有しない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者は除きます) 。
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