顧客の名前が会社名の場合の業者の対応
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顧客の名前が会社名の場合の業者の対応


・顧客名が商号の場合について
・商号について

無人契約機ではどのように個人情報が保護されているのですか?

顧客名が商号の場合、つまり相手が会社の場合には業者としてはどのような点に注意を払っているのでしょうか?

結論から申し上げますと、業者は主に次のような点について確認し、十分な確認がとれない場合には、追完資料の提出を求めて与信にあたります。

■閉鎖謄本(証明書)ではないか
■破産会社や会社更生法の適用を受けた会社ではないか
■本店所在地などが移転していないか
■契約しようとする相手が代表取締役(有限会社の場合は、取締役もあり得る)であるかの本人確認
■営業実績があるか(直近の決算書類の徴求など)
■休眠会社ではないか(何年間も役員変更がされていない謄本は不自然なので、役員が登記されるべき時期に、登記されているか)
■その他不自然な点など

ここで、登記簿謄本についてですが、会社の場合、商号が必ず登記されていますので、登記簿謄本(登記事項証明書)で確認できます。 また、個人でも商号を登記している場合もありますので、その場合には、登記簿謄本(登記事項証明書)と印鑑証明書によって、本人の住所・氏名、営業所が確認できます。

さらに、個人で商号を登記していない場合には、まず個人としての一般的確認手続きをとってから、商号を付した取引名義等の提出を求め、関連を明らかにしてから契約することになります。

住所と営業所が別々にある場合には、訪問によって営業状況などが実際に確認されることもあるでしょう。

商号については?

商号というのは、商人が営業に関して自己を表示するために用いる名称のことです。 これには、図や記号は使えませんが、ローマ字や符号は使用できることになっています。

会社の場合は、必ず商号を登記しなくてはならないことになっていますが、個人商店の場合は、どちらでも構いません。個人商店が商号を登記した場合は、商号登記簿(登記記録)に商号、営業の種類、営業所、商号使用者の氏名・住所が登載されますので、登記簿謄本で確認できます。

また、商号には次のような制限があります。
■他人の登記した商号は、同市区町村内では同一の営業のために登記したり使用したりすることができません。
■不正の目的をもって、他人の営業と誤認させるような商号は使えません。
■会社はその商号中に、必ず「株式会社」「合名会社」「合資会社」というように会社の種類を入れなければなりません。また、会社でない者は、商号中に会社であることを示す文字を使用できません。 。

関連トピック

・貸金の銀行送金は第三者名義の口座でもできるのかについて
・割賦販売法について

貸金の銀行送金は第三者名義の口座でもできるのですか?

貸金を銀行送金する場合、通常は本人の口座になると思われますが、これを第三者名義の口座にすることはできるのでしょうか。

結論から申し上げますと、借りる本人がそうしてくれと言っているのであれば、第三者名義の口座に送金することもできます。

実際、サービス業者や物販業者などが、第三者に対して負担する代金債務等を支払うために利用する目的ローンなどの場合には、こうしたケースはよくあるようです。 この場合、借主本人が、第三者への振込みを指示したことが明らかであり、それが書面に記載されているときは送金できます。

振込みの指示については、申込書や契約書に記載されているときはもちろんですが、委任状形式で別途借主から提出されている場合でもよいことになっています。

ちなにみ、第三者名義の振込みの際、以下のように業者側は色々と注意を払っているようです。

通常であれば、借主名義の口座に振り込むか、直接本人に手渡して領収書をもらいますので、紛議になるようなことはないのですが、第三者名義の口座へ振り込む場合には、金銭が現実に交付されたのかどうかについて疑義が生じます。

なので、業者としては、借主から明確な指示を受けたという書面を残すことを重視しているのです。

その際には、第三者からの請求書などを疎明書類として添付するものと思われます。 そうすれば、第三者との関係や資金の使途がわかりますし、借主が送金先を指定した事実を裏付けられるからです。 また審査上、不正防止上も有益なものとなるからです。

割賦販売法では?

割賦販売法においては、形式上は金銭消費貸借でも、割賦購入あっせんにあたるとされています。

ということは、指定商品等に関する割賦購入あっせんの場合、原則として、販売業者等に対してのクレームなどを貸主(業者)に主張して、支払を拒否することができることになりますので、こういうリスクを避けるうえでも、業者としては取引の内容を把握することが重要になってくるのです。

さらに、この割賦販売法については、平成11年の改正で、「販売業者等に対する交付」には、購入者を通じて交付する場合も含まれることになりました。

簡単にいうと、貸主がいったん消費者に商品の代金分を渡して、それを販売業者に支払った場合でも、割賦販売法の規制に引っかかることになったということです。

これによれば、第三者口座への送金を行っていなくても、実態が同じということで、第三者口座への送金をした場合と同じ取扱になるのです。


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