経産省信用分野ガイドラインでは、識別される特定個人の数の合計が過去6か月で常時5,000人を超えない事業者でも、個人の支払能力に関する情報を用いて割賦販売法の割賦購入あっせんその他の物品または役務の取引に係る信用供与を業として行うものである場合には、経産省信用分野ガイドラインを遵守するよう求めています。
また、金融庁ガイドラインでも、金融分野において個人情報データベース等を事業用に利用する者のうち、過去6か月常時5,000人分を超えない事業者についても金融庁ガイドラインの遵守に努めるよう求めています。
これはわかりやすく言うと、顧客の個人情報だけではなく、従業員の情報や株主の情報、加盟店の代表者に関する情報なども、生存する個人に関する情報なので、特定人を識別できる限り個人情報に含まれるということということです。
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