事業者が、もし警察から捜査に必要との理由で個人情報の開示を求められた場合には開示してもよいのでしょうか?
結論から申し上げますと、捜査関係事項照会書によって照会を受けた場合は、本人の同意がなくても開示することができます。
とはいえ、捜査機関への個人情報の提供は第三者への提供になりますので、原則としては、個人情報を提供する際には、本人の同意を得なければなりません。
しかしながら、法令に基づき個人情報を第三者に提供する場合には、本人の同意は必要ありません。
では、具体的に法令に基づき個人情報を第三者に提供する場合にはどのような場合があるのでしょうか?
以下のような場合が考えられます。
■組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律に基づく疑わしい取引の届出義務を金融機関等が履行する場合
■貸金業者の役員・重要使用人の異動の届出義務を課した貸金業規制法などに応じて個人データを提供する場合
■各種の税法で定められた税務当局職員の質問検査権に基づく照会
■強制捜査
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