事業者が修正等に応じる必要がない場合は以下のような場合です。
■評価の基礎になった事実に対しての修正等の求めではなく、個人データの評価について修正等の求めをすること
■法的な権利義務関係が変動していても、過去の事実が変化していないもの
…これは、免責決定を受け、延滞した債務の支払義務が消滅した場合などです。この場合は、過去の一時点に延滞したり破産手続開始決定を受けたりした事実がなくなるわけではありません。
ちなみに、事業者が修正等に応じない場合には、遅滞なくその旨を本人に通知しなければなりません。
特に、修正をしない旨の通知をした場合や本人の希望とは異なる措置をとることにした場合は、その理由も説明するよう努めなけらばなりません。
金融庁ガイドラインによると、訂正等を行わない場合は、その根拠とその根拠になる事実を示してその理由を説明することとされています。 |