誤ったデータが記録の訂正
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誤ったデータが記録の訂正


・誤ったデータが記録されていた場合について
・努力規定について

誤ったデータが記録されていた場合には訂正してもらえるのでしょうか?

クレジットの申込みをしたら断られてしまった。おかしいと思って調べてみたら、どうやら誤ったデータが記録されていることがわかった、、、

このような場合、データは訂正してもらえるのでしょうか?

結論から申し上げますと、事業者は原則として必要な調査を行ってデータを修正しなければなりませんので、記録は訂正してもらえます。

個人情報保護法上は、個人情報取扱事業者に対して、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならないとしています。

努力規定とはどの程度のものなのですか?

上記は、いわゆる努力規定です。

しかしながら、本人がそのデータの内容が事実ではないとして訂正等を求めた場合には、事業者はこれに対応しなければならないということについては義務付けられています。

個人情報保護法上努力規定なのは、個人情報に誤りがあった場合は、本人にさまざまな不利益を与えますので、事業者には個人情報を正確に保つことが期待されるのですが、すべての個人情報が常に正確であるように義務づけてしまうと、事業者側に過度に負担になってしまうからです。

このような規定になったのは、情報が正確であることが最も重要な本人に関与させることで、その正確性の確保に有用と考えられたためです。

関連トピック

・事業者が個人からデータの修正を求められた場合について
・事業者が修正等に応じる必要がない場合について

事業者が個人からデータの修正を求められたらどのように対応するのですか?

事業者は個人からデータの修正を求められたらどうするのでしょうか。

結論から申し上げますと、事業者は修正等の請求があったら原則として誠実に調査をしなければなりません。

この場合、事業者は本人に過度に負担がかからない程度に、必要に応じて本人への調査への協力や資料の提供、説明などを求めることができます。

この調査や修正は、利用目的の達成のために行われるべきものなので、単に事業者が過去の事実の記録のために保有しているに過ぎないような場合には調査を行う必要はないと考えられます。

また、調査して真偽不明の場合など、誤りが確認できなかったような場合も修正をしないことができます。

事業者が修正等に応じる必要がない場合というのはどのような場合ですか?

事業者が修正等に応じる必要がない場合は以下のような場合です。

■評価の基礎になった事実に対しての修正等の求めではなく、個人データの評価について修正等の求めをすること
■法的な権利義務関係が変動していても、過去の事実が変化していないもの
…これは、免責決定を受け、延滞した債務の支払義務が消滅した場合などです。この場合は、過去の一時点に延滞したり破産手続開始決定を受けたりした事実がなくなるわけではありません。

ちなみに、事業者が修正等に応じない場合には、遅滞なくその旨を本人に通知しなければなりません。

特に、修正をしない旨の通知をした場合や本人の希望とは異なる措置をとることにした場合は、その理由も説明するよう努めなけらばなりません。

金融庁ガイドラインによると、訂正等を行わない場合は、その根拠とその根拠になる事実を示してその理由を説明することとされています。


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