平成15年に貸金業規制法が改正されて誇大広告が禁止さました。
具体的には、改正後は従来の誇大広告の禁止に加えて、勧誘行為も規制対象になりました。また、誤認を与えやすい表示や説明が例示されるようになりました。
ここで、どのようなものが広告や勧誘において誤認を与えやすい表示や説明なのかが気になるところです。
次のものの一部は、旧貸金業規制法の下でも、貸金業規制法施行規則に規定されていたものなのですが、改正によって格上げされたものです。
これは、旧貸金業規制法の目的が、「誇大な広告(誤情報)を抑止することにより、借主に誤った判断をしないようにする」ことだったのに対して、改正後は、その目的が、「貸付条件の広告だけでなく、勧誘等、貸金業者の業務に関する項目まで規制対象とした」と拡張されたからです。
■顧客を誘引することを目的とした特定の商品を、その貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示や説明
■他の貸金業者の利用者または返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示や説明
■借入が容易であることを過度に強調することにより、資金需要者の借入意欲をそそるような表示や説明
■公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示や説明
■貸付の利率以外の利率を、貸付の利率と誤解させるような表示や説明
|