貸金業者の誇大広告
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貸金業者の誇大広告


・誇大広告の禁止について
・具体的には…

誇大広告が禁止されたということですが…?

平成15年に貸金業規制法が改正されて誇大広告が禁止さました。

具体的には、改正後は従来の誇大広告の禁止に加えて、勧誘行為も規制対象になりました。また、誤認を与えやすい表示や説明が例示されるようになりました。

ここで、どのようなものが広告や勧誘において誤認を与えやすい表示や説明なのかが気になるところです。

次のものの一部は、旧貸金業規制法の下でも、貸金業規制法施行規則に規定されていたものなのですが、改正によって格上げされたものです。

これは、旧貸金業規制法の目的が、「誇大な広告(誤情報)を抑止することにより、借主に誤った判断をしないようにする」ことだったのに対して、改正後は、その目的が、「貸付条件の広告だけでなく、勧誘等、貸金業者の業務に関する項目まで規制対象とした」と拡張されたからです。

■顧客を誘引することを目的とした特定の商品を、その貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示や説明
■他の貸金業者の利用者または返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示や説明
■借入が容易であることを過度に強調することにより、資金需要者の借入意欲をそそるような表示や説明
■公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示や説明
■貸付の利率以外の利率を、貸付の利率と誤解させるような表示や説明

さらに具体的にはどうですか?

では、もっと具体的に「年金受給の方、すぐにお金貸します。保証人は要りません。」といったような広告はどうでしょうか?

こういった文言は「公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示や説明」に該当しますので違法な広告・勧誘になります。

実は、この「公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示や説明」については、悪質な業者が年金受給者をねらって勧誘・融資を行い、その担保として年金証書や通帳、キャッシュカードを預り、それを管理することで、年金を返済金や利息名義で引き出す被害が社会問題化したことから改正された経緯があるのです。

そして、もし法令違反の場合には、貸金業規制法にもとづいて業務停止になるという罰則がありますし、年金手帳や預金通帳などを預かった者については、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその併科という罰則もあります。

ちなみに、法律上の「過度」というのがどの程度のものなのかというのが、またまたわかりにくいと思いますが、これについては結局のところハッキリしません。

たとえば、貸金業規制法では、広告や勧誘について次のように定めています。

「貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない」

でも、これを読んでも「過度」の解釈についてはやっぱりよくわからないのです。

しかしながら、貸金業規制法によって、過剰貸付けの禁止が規定され、また業務停止などの罰則があることを考えますと、たとえ広告の内容に問題がなくても、その広告の頻度や場所、時間帯、広告の対象者によっては、安易な借入を助長することにもなりかねませんので、そういった面から「過度」であるかどうかが判断されるものと思われます。

関連トピック

・登録商標や貸付条件などの掲示について
・掲示される具体的項目について

貸金業者は法律上、登録商標や貸付条件などを掲示しなければならないのですか?

貸金業者は、貸金業規制法や貸金業規制法施行規則によって、登録商標や貸付条件などを掲示しなければならないことになっています。

つまり、貸金業規制法では、貸金業者登録票について以下のように定めているからです。

「貸金業者は、営業所又は事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない」

ちなみに、この内閣府令ですが、これは貸金業規制法施行規則のほうで「別紙様式第7号に定める」としてその様式を定めています。

では、なぜ公衆の見やすい場所に掲示するのだと思いますか?

これは、具体的には、「人が自由に往来できる公道に面した場所」になるのですが、理由としては以下のようなものがあげられます。

■貸金業者として登録された業者であることを明示することで、資金需要者が無登録業者等で借入れをすることを防止する。
■公衆の目に触れる場所に掲示させることで、資金需要者以外からも無登録営業でないことがわかるとともに、無登録営業をしようとする者を抑止する。

また、貸付条件の掲示についてですが、これは店内の顧客からみやすい場所に、みやすい方法で掲示すると定められています。

これは、具体的には、店内の出入口やカウンター付近に、利用者が容易に読めるぐらいの大きさの文字で、内容が整理され容易に理解できるものということです。

ちなみに、現金自動設備のみの営業所等の場合は、貸金業者登録票の掲示については必要なのですが、貸付条件の明示は、法令上は義務づけられていません。

掲示される具体的項目はどのようなものですか?

掲示される項目としては、以下のようなものです。
■貸付けの利率
・・・ここでの利率は、金銭の貸付に関して貸金業者が受け取る元本以外の金銭のことです。この場合、名称が仮に「手数料」や「礼金」だとしても、すべてが利率計算の対象になります。

■返済の方式
・・・一括返済方式、元利金等返済方式、元利金等返済方式、定率リボルビング方式、定額リボルビング方式、自由返済方式の別を掲示します。

■返済期間と返済回数
・返済期間は、返済方式に応じて最短および最長時間を掲示します。ただし、定率・定額リボルビング方式や自由返済方式の場合は、元本返済の約定日の説明を掲示します。
・返済回数は、返済方式に応じて最小および最多回数を示します。

■貸金業務取扱主任者の氏名
・・・平成15年の改正で新設されたものです。これは、必ずしも貸付条件を記載したものに併記する必要はないことになっています。「見やすい場所」に掲示されていれば別のところに掲示してもよいことになっているからです。

■日賦貸金業者
・貸金業規制法に規定する貸金業者であること
・主として、物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で、常時使用する従業員の数が5人以下のものを貸付の相手方とすること
・返済期間が100日以上であること
・返済金を返済期間の100分の50以上の日数にわたり、かつ、貸付の相手方の営業所または住所において貸金業者が自ら集金する方法により取立てること
・上記以外の方法で貸金業を営むことができないこと

■内閣府令で定める事項
◆金銭の貸付の場合
□賠償額の予定(違約金を含む)がある場合
・賠償額÷元本×100 (小数点第1位まで表示)
□担保を供することが必要な場合
・その担保に関する事項
※人的・物的担保の別、物的担保の場合は抵当権と譲渡担保
□主な返済の例
・典型的な例をあげて具体的に示す
◆金銭貸借の媒介の場合
・媒介手数料
※名義を問わず、媒介に関して受け取る金銭のことです。
・媒介手数料÷賃借の金額×100 (小数点第1位まで表示)

なお、この掲示義務に違反すると、1年以内の業務停止※、100万円以下の罰金という罰則が適用されることになっています。

※情状が重いと登録が取り消されてしまいます。


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