貸金業者の代理店については、貸金業規制法施行規則に規定されているのですが、いったいどういった業務をしているのでしょう。
貸金業規制法施行規則1条4項には次のようにあります。
「代理店とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備をいう」
これは簡単に言うと、代理店というのは、貸金業者の委任を受けて、その貸付け業務の全部や一部を代理して行なうということです。
そして、その代理をするためには、契約や申請の手続きをする必要があるということです。
また、貸金業者の代理店を行なうには、次のことを記載した契約の締結が必要になってきます。
■貸金業の規制に関する法令等を遵守する旨の文言
■代理業務の範囲に関する事項
■代理店手数料の決定および支払に関する事項
■代理業務の取扱いに必要な経費の分担に関する事項
貸金業規制法の貸金業の登録を行なう場合で、貸金業規制法施行規則にいう代理店があるときは、その代理店にかかる代理店契約か、これにかわる書面を添付しなければなりません。
仮に、代理店の登録事項に変更があった場合には、貸金業者は、その旨を所管行政庁に届出をしなくてはなりません。
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