署名でなくゴム印やワープロで作成された契約書

ゴム印やワープロで作成された契約書というのは法律的には有効なの?@

割とよくあることだと思われますが、

 

署名のかわりに、
ゴム印やワープロで印字されたりして作成された契約書というのは
法律的にどうなのでしょうか?

ゴム印やワープロで作成された契約書というのは法律的には有効なの?A

結論から申し上げますと、

 

こういった契約書でも、本人の意思確認があれば、
有効になります。

 

契約というのは、
当事者間の合意だけで成立します。

 

契約書というのは、
あくまでも意思の合致を証明する手段として
用いられるものですので、

 

当事者間で意思表示の合致があれば、
契約書が作成されていなくても
契約は有効に成立するのです。

 

契約書に記名押印がある場合には、
それが本人の意思にもとづいてあらわれているのであれば、
証明手段としては十分です。

 

もちろん、契約者自身が署名している方が、
本人の意思にもとづいてあらわれたことが強く推認できますので、

 

より確実な
立証手段になることはいうまでもありません。

 

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署名と記名はどう違うのですか?

ここで、
署名と記名に違いについて簡単にご説明いたしますと…

 

署名とは自署、
すなわちサインのことですので、
契約者が自ら書くことをいいます。

 

一方、記名というのは、
氏名をゴム印で押したり、
ワープロで印字したりすることをいいます。

 

また通常、
記名の場合は、記名押印します。

 

記名押印とは、
その傍らに印章を押し、
契約者の意思表示をすることです。

 

ちなみに、
クレジットカードの申込みの場面では、
利用者が面前で記入することがきわめて少ないのが現状です。

 

ですから、
自署なのか家族や同居人、
第三者が記入した書面なのかが特定しにくいといえます。

 

また、
銀行口座振替依頼書も
同時徴求することが一般的ですから、

 

クレジットカード業者側は、
利用者に銀行口座取引印を押印(捺印)してもらい、
本人の印鑑によって押印されたことを確認し、

 

後日、
紛争にならないように備えているはずです。

 

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