割とよくあることだと思われますが、署名のかわりにゴム印やワープロで印字されたりして作成された契約書というのは法律的にどうなのでしょうか?
結論から申し上げますと、こういった契約書でも本人の意思確認があれば、有効になります。
契約というのは、当事者間の合意だけで成立します。
契約書というのは、あくまでも意思の合致を証明する手段として用いられるものですので、当事者間で意思表示の合致があれば、契約書が作成されていなくても契約は有効に成立するのです。
契約書に記名押印がある場合には、それが本人の意思にもとづいてあらわれているのであれば、証明手段としては十分です。
もちろん、契約者自身が署名している方が、本人の意思にもとづいてあらわれたことが強く推認できますので、より確実な立証手段になることはいうまでもありません。
|