では、ここで契約と名義との関係についてみていきたいと思います。
契約というのは「申込み」と「承諾」があれば成立します。ここで重視されるのは、契約の意思が確認できるかどうかです。
なので、自らの契約として締結する意思が明確に確認できるのであれば、戸籍名であろうと通称名であろうと契約はできるのです。
他社または他人へのなりすましによって契約をしようとする場合には、そもそも契約する意思があるとさえ思われません。
実務上は、契約時に「通称使用届け」を提出して、契約は戸籍名で、カード発行は通称名で行なわれています。
ただし、キャッシング機能付クレジットカードの申込みの場合は、本人確認法の対象になりますので、本人確認法所定の本人確認書類記載の名義で申し込まなければなりません。 。
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