契約の名義に旧姓や通称名が使えるか
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契約の名義に旧姓や通称名が使えるか


・契約名義と契約の意思確認について
・契約と名義との関係について

契約の名義と意思確認との関係はどのようなものですか?

契約の名義に旧姓や通称名が使えるかについてですが、結論から申し上げますと、契約の意思確認ができるのであればどちらでもできます。

消費者金融(キャッシング)業者からは、架空名義での申込みではないか、信用情報機関への照会などのチェックがされます。

契約と名義との関係についてはどうですか?

では、ここで契約と名義との関係についてみていきたいと思います。

契約というのは「申込み」と「承諾」があれば成立します。ここで重視されるのは、契約の意思が確認できるかどうかです。

なので、自らの契約として締結する意思が明確に確認できるのであれば、戸籍名であろうと通称名であろうと契約はできるのです。

他社または他人へのなりすましによって契約をしようとする場合には、そもそも契約する意思があるとさえ思われません。

実務上は、契約時に「通称使用届け」を提出して、契約は戸籍名で、カード発行は通称名で行なわれています。

ただし、キャッシング機能付クレジットカードの申込みの場合は、本人確認法の対象になりますので、本人確認法所定の本人確認書類記載の名義で申し込まなければなりません。 。

関連トピック

・主婦や年金受給者の支払能力の問題について
・高額商品や日常性の少ないものの場合について

主婦や年金受給者の支払能力の問題に業者はどのように対応しているのですか?

主婦や年金受給者が消費者金融と契約する場合もあるかと思いますが、そういった方々と契約する場合、消費者金融側としては収入面が不安定な場合が多いので、支払能力や利用目的などを慎重に確認しています。

まず主婦の場合は支払能力の問題があります。

つまり、常勤していない主婦の支払の原資は、自らのパートやアルバイトからの収入や家族の収入になります。なので、支払能力の判定としては、自身の収入の程度や夫など家族の収入状況を勘案することになります。

また、年金生活者の場合も主婦と同様、年金以外の収入の状況や家族などの同居事情などを勘案して支払能力が判定されます。

主婦も年金受給者も、高額商品の場合には、家族などの連帯保証をつけることで、支払能力の補完と家族の状況を把握しているようです。

割賦販売法や貸金業規制法では、返済能力(支払能力)を超えるような契約の締結や貸付が禁止されていますので、判定に際しての見極めは慎重に行なわれているのです。

高額商品や日常性の少ないものの場合はどうですか?

生活に必要な商品なら、主婦が契約したとしても夫婦であれば夫に支払義務を負わせることができますので、問題となることはあまりありません。

しかしながら、高額商品や日常性の少ないものの場合には問題となることが多いです。

なので、このような場合は慎重に判断するため、夫が関知しているかどうかや購入の目的などをたずねられるでしょう。

同じように、年金生活者の場合も、高齢であったり判断能力が乏しいといった問題がありますので、購入の目的や家族が関知しているかを調べられるでしょう。

通常は、本人の年収の範囲内または日常の家事債務の範囲内での利用に限られると思われますが、いずれにしても信用情報機関を有効に活用して、多重債務となっていないかどうか十分チェックされます。


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