人情報保護法では、個人情報の利用目的の通知・公表というのは、通知は本人に書面で交付する方法で、また、公表はホームページで表示したり店頭に掲示したりして行われます。
これは、個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は個人情報を取得したら、速やかにその利用目的を本人に通知・公表しなけらばならないことになっているからです。
ただし、法律上は通知の方法については具体的な規定はありません。経産省信用分野ガイドラインや金融庁ガイドラインにおいて、原則として書面で通知するとされています。
他方、公表についてはホームページで表示したり店頭で掲示したりと、できるだけ個人情報を取得する可能性がある人が認識しやすい方法で行うのが適切と思われます。
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