個人情報の利用目的の通知・公表

個人情報保護法では個人情報の利用や通知はどうなっているの?@

個人情報保護法では、
個人情報の利用目的の通知・公表というのは、

 

通知は、本人に書面で交付する方法で、
また、公表は、
ホームページで表示したり店頭に掲示したりして行われます。

個人情報保護法では個人情報の利用や通知はどうなっているの?A

これは、
個人情報保護法では、
個人情報取扱事業者は個人情報を取得したら、

 

速やかにその利用目的を
本人に通知・公表しなけらばならないことになっているからです。

 

ただし、法律上は、
通知の方法については、具体的な規定はありません。

 

経産省信用分野ガイドラインや金融庁ガイドラインにおいて、
原則として書面で通知するとされています。

 

他方、公表については
ホームページで表示したり店頭で掲示したりと、

 

できるだけ個人情報を取得する可能性がある人が
認識しやすい方法で行うのが適切と思われます。

 

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利用目的の本人への通知はどうなっているのですか?

個人情報取扱事業者は、
本人との間で契約を締結する際に、

 

契約書やその他の書面に記載された個人情報を取得する場合には、
利用目的をあらかじめ本人に明示しなければならなりません。

 

このような場合は、
事業者が書式等を用意していることも多いです。

 

また、この利用目的を
あらかじめ本人に明示するという方法についても
法律上の規定はありません。

 

ただし、
取得する時点までに
本人が明瞭に認識できる状態に置かなければなりませんので、

 

金融庁ガイドラインでは、
以下のようなことが必要であるとしています。

 

■利用目的の明示は書面で行うこと

 

■あらかじめ作成された書面を用いる場合には、
 文字の大きさや表現方法を変えるなどして、
 個人情報の取扱いに関する条項が他の条項と
 明瞭に区別されていること

 

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