貸金業者は、貸金業者登録簿に電話番号を登録していますが、ここに登録された電話番号以外のものを、チラシに掲載した場合には違法になるのでしょうか?
これについては、平成15年度の改正で、貸金業者登録簿に登録された電話番号以外の番号を広告に記載することが禁止されましたので、違法になります。
この改正についてもう少し具体的にご説明したいと思います。
平成15年度の貸金業規制法改正によって、広告などに電話番号を載せる場合には、貸金業者登録簿に登録された電話番号(固定電話かフリーダイヤルに限ります)以外の番号を記載することが禁じられました。
この改正によって、改正前は貸付条件の広告だけが規制の対象になっていものが、広告以外にも勧誘なども規制されることになりました。
これによって、チラシやDMなどの不特定多数を対象にした勧誘行為についても、貸付条件の表示や説明をする場合には規制の対象になったのです。
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