貸金業者登録簿に登録されていない電話番号のチラシ掲載
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貸金業者登録簿に登録されていない電話番号のチラシ掲載


・登録された電話番号以外のものをチラシに掲載した場合について
・金融庁事務ガイドラインについて

登録された電話番号以外のものをチラシに掲載した場合は違法になるのですか?

貸金業者は、貸金業者登録簿に電話番号を登録していますが、ここに登録された電話番号以外のものを、チラシに掲載した場合には違法になるのでしょうか?

これについては、平成15年度の改正で、貸金業者登録簿に登録された電話番号以外の番号を広告に記載することが禁止されましたので、違法になります。

この改正についてもう少し具体的にご説明したいと思います。

平成15年度の貸金業規制法改正によって、広告などに電話番号を載せる場合には、貸金業者登録簿に登録された電話番号(固定電話かフリーダイヤルに限ります)以外の番号を記載することが禁じられました。

この改正によって、改正前は貸付条件の広告だけが規制の対象になっていものが、広告以外にも勧誘なども規制されることになりました。

これによって、チラシやDMなどの不特定多数を対象にした勧誘行為についても、貸付条件の表示や説明をする場合には規制の対象になったのです。

金融庁事務ガイドラインについて

金融庁事務ガイドラインには、次のような広告や勧誘の手段の例示がされていますので参考にしてみてください。

■広告について
・テレビコマーシャル
・新聞、雑誌その他の刊行物への掲載
・看板、立て看板、はり紙、はり札等への表示
・広告塔、広告板、建物その他の工作物等への表示
・チラシ、カタログ、パンフレット、リーフレット等の配布
・インターネット上の表示

■勧誘
・ダイレクトメールによる、チラシ、カタログ、パンフレット、リーフレット等の送付
・電子メールの送信

上記の方法で広告や勧誘をするときには、表示や説明に次のものが必要になります。

■貸金業者の商号、名称または氏名および登録番号
■貸付の利率
■日賦貸金業者の場合は、日賦貸金業者である旨など
■金銭の貸付の場合、返済の方式・返済期間・返済回数など
・金銭貸借の媒介の場合、媒介手数料の計算の方法
■貸金業登録簿に登録されたホームページアドレスまたは電子メールアドレスを表示、または説明するときには貸金業登録簿に登録された電話番号

※ホームページアドレスや電子メールアドレスを表示する際には、必ず貸金業登録簿に記載された固定電話(携帯電話、IP電話などを除きます)の電話番号を表示しなければならないことになっています。

関連トピック

・インターネット契約を締結する際に貸金業者が注意している点について
・ 間違ってクリックしてしまった場合はについて

インターネット契約を締結する際に貸金業者が注意している点はどんなことですか?

インターネット契約を締結する際に貸金業者が注意している点はどんなことだと思いますか?

実は、貸金業者側は、申込者のID・パスワードなどの方法で本人確認することと、事後のトラブル防止のため、「申込みを行う意思の有無について確認を求める措置」をとっています。

これは、インターネット契約の場合には、店頭窓口のように、通常相手の顔をみて申込みを受け付けることができませんし、また、本人確認資料を申込みと同時に確認するのも困難ですので、その場で申込みをしたのが申込者本人なのかを確認する手段がないからです。

なので、インターネット契約の場合には、申込者のIDやパスワードあるいは申込み後速やかに申込者が本人であることを確認できる書類を、何らかの形で提供してもらい、本人確認をする必要があるのです。

この場合の書類は、免許証の写しなどになります。

ここで、なりすましによる申込みはどうなるのだろうと思いませんでしたか?

これについては、他人のIDやパスワードを盗んだ者が、他人になりすましてインターネットで申込みをしようとした場合は、原則として本人が申し込んだことにはなりません。

しかしながら、次のような場合には、申込者が本人であると信じるに足りる十分な理由があれば、民法の表見代理の規定が類推適用される可能性がありますので注意してください。

■他人にIDやパスワードを教えていた場合
■他人に借入申込権限を与えたとみなさっる行為があった場合に、申込みを受諾した業者側は十分な注意を払って必要な確認行為を行っていた場合など

このような場合には、業者と本人との間の契約は、有効に成立したものと扱われてしまいます。十分気をつけましょう。

間違ってクリックしてしまった場合はどうなるのですか?

安心してください、その場合は大丈夫です。 ミスクリックによって申し込まれた契約は、法律上は、錯誤になりますので、申込者に重過失がなければ無効になります。

これは、インターネットでの取引の場合は、店頭窓口での署名捺印等の手続きに比べて、とても手軽で簡単な操作ができるがゆえに、申込みの主要な内容を誤解してしまったり、ミスクリックしてしまったりといったことが起こりやすいからです。

でも、単純なミスクリックでもすべて無効となってしまうと、業者側がかなり不利のように感じますよね。

なので、こういった場合も考慮して、法律では、「申込みを行う意思の有無について確認を求める措置」をしておけば、その申込者の重過失を主張する余地があるとされています。

ですから、事業者としては、「申込みを行う意思の有無について確認を求める措置」が申込者の錯誤無効の主張に対応するための必須の条件として、何らかのことを講じているはずです。

では「申込みを行う意思の有無について確認を求める措置」というのは何なのだということになるのですが、現状では、申込の内容を事業者に送信するボタンがある画面上に、申込内容を表示させて、そのボタンをクリックすることで申込みになることを、消費者が明らかに確認できる画面にするなどの方法が、一般的にとられているようです。

要するに、申込内容の確認画面を作成する際には、明確で一義的で申込者にわかりやすい画面にしているということですね。


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