消費者金融は、外国人との契約においては、外国人の滞在資格・滞在期間などから定住性の確認を行ったり、定収入があるかどうかを公平に判断しています。
ただし、通常日本人の場合でしたら、契約の際には申込者の住居状況、勤務先等の属性情報、クレジット・ヒストリーなどの情報によって判断できますが、日本にいらした外国人の場合にはいくつかの問題があります。
たとえば以下のようなものです。
■日本語を理解できるかどうか
■約款や規約を理解できるかどうか
■信用情報機関の登録情報はあるのかどうか
■生活の本拠が海外にある場合、債権管理などに困難が生じるのではないか
…などです。
これらは与信上の課題ですので、こういったことを考慮して与信判断を行なうことは違法ではありません。
ただし、こういった事情とは関係なく、単に外国人だからということで契約を拒否することは差別になりますし、場合によっては公序良俗に反して違法になることも考えられますので、日本人と同様の基準で審査が行なわれなくてはなりません。
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