保証人の確認は電話で行ってもよいものなのでしょうか。
結論から申し上げますと、電話による確認だと効力が認められないということはありませんが、原則的には、直接保証人と面談すると考えた方がよいでしょう。
もし面談が困難な場合は、例外として郵送による照会方法をとるとしても、電話のみによる確認については避けるべきで、あくまでも補助的手段と考えた方がよいと思われます。
ではまず、保証債務についてみていきましょう。
保証契約というのは、債権者と保証人との間で締結される契約のことですので、両者にどのような債権債務があるのかということについて合意がなくてはなりません。
また、平成16年12月の民法改正で、保証契約は書面でしなければ効力を生じないいうことになりましたので、保証契約は合意だけでなく、合意を書面化することで成立することになります。
ただし、合意については通常の契約の場合と同じですので、保証意思の確認手続きを経ることが必要なわけではありません。
次に保証というのは、以下の点で特殊性があるため問題もあります。
■主債務者が存在する
■他人の債務を保証する
このような特殊性ゆえに、本来、債権者と保証人の間で締結されるはずの保証契約に、主債務者が代理人などの形で関与することが多々あります。
こうなると、保証人に保証契約の締結の事実や、具体的な保証債務の内容の認識がないというケースが起こりやすいのです。
また、保証人には保証債務の認識があったとしても、実際に保証債務を支払うことは予想していなかったということも多いです。こういった場合は、請求された段階になってから、支払を拒むケースも発生しやすいです。
こういうのを「保証否認」といいますが、実際の現場では、非常に多く発生する紛争形態の一つになっています。
よって、こういった問題を未然に防ぐ、あるいは後日トラブルになった際に保証否認をさせないために、業者はしっかり保証意思の確認をするわけですね。
何しろ、保証否認をされて裁判になってしまった場合は、敗訴して回収不能になることもありますし、勝訴したとしても時間や労力には相当なものがありますので。
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