実際に契約などの法律行為をする際に、自分の行為がどのような結果を生じるかを自分で判断する能力のことをいいます。
この意思能力は大体小学生になればあるものと考えられています。
乳幼児などはこのような能力はありませんから、たとえ取引行為などをしたとしても、その行為は意思によるものとはいえませんので無効になります。
意思能力に似たものに責任能力がありますが、これは、意思能力より多少高く、大体12、13歳の 子供 に認めれます。
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広告をする場合は、重要な取引条件はすべて記載しなければならないという原則のことです。
これは、特に不利な条件を隠し有利な条件のみを記載して広告すると、 消費者 の正しい判断が阻害されてしまうからです。
この規定に違反すると、10万円以下の罰金になります。 |
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