親が未成年の子供を自分の保証人にして契約すること
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親が未成年の子供を自分の保証人にして契約すること


・親が未成年者の子を代理することについて
・親権者が子を代理してなした場合について

親が未成年者の子を代理することは可能なのでしょうか?

あまり考えたくないですが、親が未成年の子供を自分の保証人にして消費者金融などと契約することなんてできるのでしょうか?

結論から申し上げますと、このような行為は利益相反行為になりますので、親が未成年者の子を代理することはできません。

そもそも未成年者というのは制限行為能力者になりますので、単独で法律行為を行なうことはできません。これは、民法で保証人の条件が能力者であること、および返済能力があることという規定があるからです。

従いまして、未成年者との契約については親権者の同意が必要になるのですが、その親権者自身の債務について、自分の子供を保証人にできるのでしょうか?

これについては、民法で親権者と子の利益が相反する行為については、親権者が代理できないことになっています。これは、このような行為が親権者の利益のために子供の利益を犠牲にするおそれがあるからです。

もしも親権者が子を代理してなした場合にはどうなるのでしょうか?

ではもし仮に、親権者が子を代理してなした場合はどうなるのでしょうか?

このような行為は無権代理として無効になります。

仮に、親権者と子の利益相反取引行為をする場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求して、特別代理人が子を代理して行なうことになります。

ちなみに、未成年者の子供を保証人にする親というのは、かなりの多重債務をかかえている可能性が高いと考えられますので、消費者金融側としてもこういう人との契約は避けると思われます。

関連トピック

・ゴム印やワープロで作成された契約書の法的効果について
・署名と記名に違いについて

ゴム印やワープロで作成された契約書というのは法律的には有効なのですか?

割とよくあることだと思われますが、署名のかわりにゴム印やワープロで印字されたりして作成された契約書というのは法律的にどうなのでしょうか?

結論から申し上げますと、こういった契約書でも本人の意思確認があれば、有効になります。

契約というのは、当事者間の合意だけで成立します。

契約書というのは、あくまでも意思の合致を証明する手段として用いられるものですので、当事者間で意思表示の合致があれば、契約書が作成されていなくても契約は有効に成立するのです。

契約書に記名押印がある場合には、それが本人の意思にもとづいてあらわれているのであれば、証明手段としては十分です。

もちろん、契約者自身が署名している方が、本人の意思にもとづいてあらわれたことが強く推認できますので、より確実な立証手段になることはいうまでもありません。

署名と記名はどう違うのですか?

ここで、署名と記名に違いについて簡単にご説明いたしますと、、、

署名とは自署、すなわちサインのことですので、契約者が自ら書くことをいいます。一方、記名というのは、氏名をゴム印で押したり、ワープロで印字したりすることをいいます。

また通常、記名の場合は、記名押印します。記名押印とは、その傍らに印章を押し、契約者の意思表示をすることです。

ちなみに、クレジットカードの申込みの場面では、利用者が面前で記入することがきわめて少ないのが現状です。

ですから、自署なのか家族や同居人、第三者が記入した書面なのかが特定しにくいといえます。

また、銀行口座振替依頼書も同時徴求することが一般的ですから、クレジットカード業者側は、利用者に銀行口座取引印を押印(捺印)してもらい、本人の印鑑によって押印されたことを確認し、後日、紛争にならないように備えているはずです。


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