貸金業規制法の対象になる貸金業者
キャッシング・ローンの法律研究室 ※文字サイズ変更できます
キャッシング・ローンの法律研究室 > 消費者金融・サラ金の法律

貸金業規制法の対象になる貸金業者


・貸金業者の定義について
・より具体的には…

貸金業者の定義はどのようなものですか?

まず、貸金業者の定義はどのようになっているのでしょうか?

これについて貸金業規制法2条では、「貸金業」について「金銭の貸付け又は金銭の賃借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。・・・)で業として行なうもの」と定めています。

ここから、この貸金業規制法というのは、貸付けの対象を消費者に限定していません。なので、事業者向けの貸付けを行なっている業者も当然対象になります。

といても、次の者で、政令で定める者が行うものについては、例外とされています。

■国または地方公共団体が行うもの
■貸付けを業として行なうにつき、他の法律に特別の規定がある者が行なうもの
■物品の売買、運送、補完または売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行なうもの
■事業者がその従業者に対して行うもの
■前各号に掲げるものの他、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行なう者

よって、法律上の貸金業者というのは、上記の5つの例外を除いた業として貸付けを行なう者をいいます。

より具体的には?

より具体的には、次のような者で、貸金業規制法2条2項に規定する貸付けをあわせて行なう者すべてが含まれます。

■消費者金融業者
■金融の貸借の媒介業者
■手形割引業者
■不動産を担保とする金融業者
■質屋
■クレジットカード会社
■信販会社
■総合リース会社
■その他流通業者など・・・

以上が貸金業者ということになりますが、これらの業者が営業を行うには登録が必要になります。

これについては、1つの都道府県内に営業所や事業所を設置する場合であれば、その都道府県知事の登録を受け、また、2つ以上の都道府県にまたがって設置する場合には、内閣総理大臣の登録を受けます。

そして、登録を受けた業者は、さらに3年ごとにその更新をしなければならないことになっています。この更新を怠ると、登録の効力は失われてしまい、無登録営業の状態になります。

もしも登録を行わないで、無登録で営業を行なった場合は、罰則[5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は1億円)以下の罰金、またはその併科]の適用を受けます。

ちなみにこの場合は、営業しているという表示や広告・勧誘をするだけでも罰則を受けることになります。

関連トピック

・消費者信用とは…
・具体的には?

消費者信用とはどのようなものをいうのですか?

消費者信用の法律には、貸金業規制法、割賦販売法、消費者契約法、個人情報保護法、出資法、サービサー法、銀行法などがあります。

消費者信用というのは消費者金融と販売信用に分けられるのですが、このうち、消費者金融に関する法律には貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)があります。

また、販売信用に関する法律には割賦販売法があります。

※消費者金融というのは金銭を借り入れるために利用されるもののことです。
※販売信用というのは商品購入代金や役務提供の対価を支払うために利用されるもののことです。

具体的には?

では、個別具体的にみていきましょう。

■割賦販売

割賦販売は、すべての販売信用について適用されるわけではありません。

割賦販売の対象になるのは、販売信用のうち、リボルビング払いの取引や、政令で指定する商品の代金、役務提供または権利の対価について、2月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して支払う取引だけです。

■消費者信用の業法以外の法律

まず、消費者と事業者の契約を規制する法律として、消費者契約法があります。それから、消費者信用産業では、個人情報保護法も業務関連法規として重要です。

販売信用では、特定商取引法が業務に関連しますし、消費者金融では、利息制限法や、出資の受入、預り金、金利等の取締りに関する出資法なども業務に関連します。

さらに、金融機関等による顧客等の本人確認等、預金口座等の不正な利用を防止する本人確認法なども業務に関連します。

消費者信用業界のなかには、ギフトカードの発行などのサービスを消費者向けに提供する企業もありますが、これなどは、プリペイドカード法(前払式証票の規制等に関する法律)が業法になります。

これら以外にも、私人間の法律関係の基本を定めた民法や商人との商取引に関する基本法の商法、事実や権利関係を確定し実現する手続きを定めた民事訴訟法なども業務全般に関連します。また、サービサー法や銀行法なども消費者信用の業務に関連する場合もあります。


情報検索

 


Copyright© 2007 キャッシング・ローンの法律研究室. All rights reserved.