保証人と連帯保証人
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保証人と連帯保証人


・保証人と連帯保証人との相違について
・保証と連帯保証との相違について

保証人と連帯保証人は違うものなのですか?

保証人と連帯保証人とは違うものなのでしょうか?

結論から申し上げますと、連帯保証は、保証と違い、補充性がないこと、履行請求の効果が主債務者にも及ぶこと、分別の利益がないことなどから、債権者にとっては保証より強力な人的担保になっています。

では順を追ってみていきましょう。

まず保証というのは、主債務者の債務を担保するために、保証人と債権者とで締結される保証契約によって生じる法律関係のことです。

保証契約については平成16年12月の民法改正によって、書面でしなければ効力が生じないことになりました。

保証債務とは、この保証契約にもとづいて保証人が負う債務のことをいいます。この保証債務には、附従性、随伴性、補充性の3つの性質があるのです。

では次にこの3つの性質について簡単にご説明致します。
■附従性について
保証債務は、その成立・内容・消滅において、主債務に附従します。

つまり、保証債務には、原則として主債務がなければ成立せず、主債務より重くなることもない、また主債務が消滅すればそれに伴って消滅するという性質があるのです。

■随伴性について
随伴性とは、主債務の債権者が債権譲渡などによって変更されると、保証債務も同じように譲受債権者に移転することをいいます。

■補充制について
補充制とは保証債務が二次的な債務にすぎないということです。

補充制は、保証人が催告の抗弁権※1と検索の抗弁権※2の2つの抗弁権をもっています。

※1催告の抗弁権・・・まず、主債務者に請求せよという抗弁権のことです。
※2検索の抗弁権・・・まず、主債務者の財産に執行せよという抗弁権のことです。

保証と連帯保証はどう違うのですか?

保証と連帯保証が具体的にどう違うのかについてですが、、、

連帯保証は保証に比べて、補充制、連帯性、分別の利益という点で連帯保証のほうが強力な人的担保になっています。

■補充制
たとえ上記の催告の抗弁権が行使されたとしても、債権者は単に主債務者に催告すればよいだけですので、一般的にはそれほど負担にはなりません。

けれども、保証人が検索の抗弁権を行使した場合には、債権者はわざわざ主債務者の財産に先に執行しなければならない場合がありますので、債権者にとってはかなりの負担になります。

なので、連帯保証によって催告の抗弁権が排除できることは、債権者にとっては非常に有利なのです。

■連帯性
連帯保証には連帯債務の規定が準用されます。通常の場合、請求などの事由が一人の連帯債務者に対して生じていたものが、他の連帯債務者にも効果が生じることになっています。

よって、債権者が連帯保証人に履行の請求をすれば、それは主債務者にも及ぶことになります。このことは、債権者が連帯保証人に対して請求することで、主債務者の消滅時効を中断することができることを意味しています。

他方、単独保証のほうですが、こちらは連帯性ではありませんので、債権者が保証人に請求しただけでは、主債務者の債務の時効は中断されません。主債務者の時効を中断させるためには、債権者は主債務者にも請求する必要があるのです。

こういう点からみても、連帯保証のほうが、債権者にとっては有利であることがわかると思います。

■分別の利益
単純保証の場合に共同保証しているような場合は、各共同保証人の債務の額は、保証人の人数に応じて分割されます。これは、債権者が各保証人に分割された保証債務の額までしか請求できないことを意味しています。

ということは、債権者は、とても煩雑な事務処理をしなければならないうえ、ある保証人が無資力になったときには、その分を他の保証人から回収できないことになります。

これが、連帯保証ですと、債権者は複数の連帯保証人の各人に対して、保証債務の全額の請求ができるのです。これなら、保証人の数だけ無資力の危険を分散することができるわけですから、債権者にとってはとても有利です。

なので、債権者にとっては、単独保証で保証人が複数いる場合には、かえって不利になってしまいますが、連帯保証の場合には、保証人の数が多ければ多いほどそれが有利にはたらくことになるのです。

ちなみに、契約書上は、保証文言中に「本人と連帯して」という記載があれば、連帯保証とされます。

関連トピック

・貸金業者の定義について
・より具体的には…

貸金業者の定義はどのようなものですか?

まず、貸金業者の定義はどのようになっているのでしょうか?

これについて貸金業規制法2条では、「貸金業」について「金銭の貸付け又は金銭の賃借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。・・・)で業として行なうもの」と定めています。

ここから、この貸金業規制法というのは、貸付けの対象を消費者に限定していません。なので、事業者向けの貸付けを行なっている業者も当然対象になります。

といても、次の者で、政令で定める者が行うものについては、例外とされています。

■国または地方公共団体が行うもの
■貸付けを業として行なうにつき、他の法律に特別の規定がある者が行なうもの
■物品の売買、運送、補完または売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行なうもの
■事業者がその従業者に対して行うもの
■前各号に掲げるものの他、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行なう者

よって、法律上の貸金業者というのは、上記の5つの例外を除いた業として貸付けを行なう者をいいます。

より具体的には?

より具体的には、次のような者で、貸金業規制法2条2項に規定する貸付けをあわせて行なう者すべてが含まれます。

■消費者金融業者
■金融の貸借の媒介業者
■手形割引業者
■不動産を担保とする金融業者
■質屋
■クレジットカード会社
■信販会社
■総合リース会社
■その他流通業者など・・・

以上が貸金業者ということになりますが、これらの業者が営業を行うには登録が必要になります。

これについては、1つの都道府県内に営業所や事業所を設置する場合であれば、その都道府県知事の登録を受け、また、2つ以上の都道府県にまたがって設置する場合には、内閣総理大臣の登録を受けます。

そして、登録を受けた業者は、さらに3年ごとにその更新をしなければならないことになっています。この更新を怠ると、登録の効力は失われてしまい、無登録営業の状態になります。

もしも登録を行わないで、無登録で営業を行なった場合は、罰則[5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は1億円)以下の罰金、またはその併科]の適用を受けます。

ちなみにこの場合は、営業しているという表示や広告・勧誘をするだけでも罰則を受けることになります。


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