より具体的には、次のような者で、貸金業規制法2条2項に規定する貸付けをあわせて行なう者すべてが含まれます。
■消費者金融業者
■金融の貸借の媒介業者
■手形割引業者
■不動産を担保とする金融業者
■質屋
■クレジットカード会社
■信販会社
■総合リース会社
■その他流通業者など・・・
以上が貸金業者ということになりますが、これらの業者が営業を行うには登録が必要になります。
これについては、1つの都道府県内に営業所や事業所を設置する場合であれば、その都道府県知事の登録を受け、また、2つ以上の都道府県にまたがって設置する場合には、内閣総理大臣の登録を受けます。
そして、登録を受けた業者は、さらに3年ごとにその更新をしなければならないことになっています。この更新を怠ると、登録の効力は失われてしまい、無登録営業の状態になります。
もしも登録を行わないで、無登録で営業を行なった場合は、罰則[5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は1億円)以下の罰金、またはその併科]の適用を受けます。
ちなみにこの場合は、営業しているという表示や広告・勧誘をするだけでも罰則を受けることになります。 |