インターネット契約を締結する際に貸金業者が注意している点はどんなことだと思いますか?
実は、貸金業者側は、申込者のID・パスワードなどの方法で本人確認することと、事後のトラブル防止のため、「申込みを行う意思の有無について確認を求める措置」をとっています。
これは、インターネット契約の場合には、店頭窓口のように、通常相手の顔をみて申込みを受け付けることができませんし、また、本人確認資料を申込みと同時に確認するのも困難ですので、その場で申込みをしたのが申込者本人なのかを確認する手段がないからです。
なので、インターネット契約の場合には、申込者のIDやパスワードあるいは申込み後速やかに申込者が本人であることを確認できる書類を、何らかの形で提供してもらい、本人確認をする必要があるのです。
この場合の書類は、免許証の写しなどになります。
ここで、なりすましによる申込みはどうなるのだろうと思いませんでしたか?
これについては、他人のIDやパスワードを盗んだ者が、他人になりすましてインターネットで申込みをしようとした場合は、原則として本人が申し込んだことにはなりません。
しかしながら、次のような場合には、申込者が本人であると信じるに足りる十分な理由があれば、民法の表見代理の規定が類推適用される可能性がありますので注意してください。
■他人にIDやパスワードを教えていた場合
■他人に借入申込権限を与えたとみなさっる行為があった場合に、申込みを受諾した業者側は十分な注意を払って必要な確認行為を行っていた場合など
このような場合には、業者と本人との間の契約は、有効に成立したものと扱われてしまいます。十分気をつけましょう。
|