貸金業の登録制度

貸金業規制法では貸金業の登録はどのようになっているのですか?@

貸金業者は営業するに際しては、
貸金業規制法3条に基づいた
登録をしなければならないことになっています。

 

これは、
1つの都道府県内に営業所や事業所を設置する場合には、
その都道府県知事の登録を受け、

 

また、
2つ以上の都道府県にまたがって設置する場合には、
内閣総理大臣の登録を受けます。

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また、
貸金業の登録を受けようとする者は、

 

貸金業規制法に定められた事項を記載した
登録申請書に必要書類を添付して提出しなければなりません。

 

具体的には次のようになっています。

 

■都道府県知事の登録を受けようとする者
・都道府県知事に提出

 

■内閣総理大臣の登録受けようとする者
・主たる営業所や事務所の所在地を管轄する財務局長に提出

 

このとき、もし
不正な手段をつかって登録を受けた場合には、
登録拒否事由になりますので、

 

5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は1億円)以下の罰金、
またはその併科に処されます。

 

さらに、
3年ごとに更新を受けなければなりませんし、
営業所や事業所を定めずに貸金業を営むことは認められていません。

 

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貸金業はどうして登録制なのでしょうか?

なぜ貸金業は登録制なのでしょうか?

 

これについては、
次のような理由があります。

 

昭和58年以前は、
まだ貸金業規制法が制定されていませんでしたので、
登録制ではなく届出制でした。

 

届出制ということは、
今のような規制がないわけですから、
貸金業をしようと思えば届出するだけで開業できたわけです。

 

そのため、
一部の悪徳業者が問題になり、
「高金利」「過剰融資」「過酷な取立て」
がサラ金三悪として
社会問題にまで発展しました。

 

そこで、
貸金業規制法が制定されて、
登録制に変更されたわけです。

 

これによって、
現在では登録に際して
貸金業を営むのにふさわしくない者を排除できることになりました。

 

また登録貸金業者に業務規制を課して
行政による監督を行なうことによって、
貸金業者の適正な運営を確保できるようになったのです。

 

当然、資金需要者の利益も
十分図られるようになったのです。

 

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