貸金業者は営業するに際しては、貸金業規制法3条に基づいた登録をしなければならないことになっています。
これは、1つの都道府県内に営業所や事業所を設置する場合には、その都道府県知事の登録を受け、また、2つ以上の都道府県にまたがって設置する場合には、内閣総理大臣の登録を受けます。
また、貸金業の登録を受けようとする者は、貸金業規制法に定められた事項を記載した登録申請書に必要書類を添付して提出しなければなりません。
具体的には次のようになっています。
■都道府県知事の登録を受けようとする者
・・・都道府県知事に提出
■内閣総理大臣の登録受けようとする者
・・・主たる営業所や事務所の所在地を管轄する財務局長に提出
このとき、もし不正な手段をつかって登録を受けた場合には、登録拒否事由になりますので、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は1億円)以下の罰金、またはその併科に処されます。
さらに、3年ごとに更新を受けなければなりませんし、営業所や事業所を定めずに貸金業を営むことは認められていません。
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