では、個別具体的にみていきましょう。
■割賦販売
割賦販売は、すべての販売信用について適用されるわけではありません。
割賦販売の対象になるのは、販売信用のうち、リボルビング払いの取引や、政令で指定する商品の代金、役務提供または権利の対価について、2月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して支払う取引だけです。
■消費者信用の業法以外の法律
まず、消費者と事業者の契約を規制する法律として、消費者契約法があります。それから、消費者信用産業では、個人情報保護法も業務関連法規として重要です。
販売信用では、特定商取引法が業務に関連しますし、消費者金融では、利息制限法や、出資の受入、預り金、金利等の取締りに関する出資法なども業務に関連します。
さらに、金融機関等による顧客等の本人確認等、預金口座等の不正な利用を防止する本人確認法なども業務に関連します。
消費者信用業界のなかには、ギフトカードの発行などのサービスを消費者向けに提供する企業もありますが、これなどは、プリペイドカード法(前払式証票の規制等に関する法律)が業法になります。
これら以外にも、私人間の法律関係の基本を定めた民法や商人との商取引に関する基本法の商法、事実や権利関係を確定し実現する手続きを定めた民事訴訟法なども業務全般に関連します。また、サービサー法や銀行法なども消費者信用の業務に関連する場合もあります。
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