消費者信用の法律
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消費者信用の法律


・消費者信用とは…
・具体的には?

消費者信用とはどのようなものをいうのですか?

消費者信用の法律には、貸金業規制法、割賦販売法、消費者契約法、個人情報保護法、出資法、サービサー法、銀行法などがあります。

消費者信用というのは消費者金融と販売信用に分けられるのですが、このうち、消費者金融に関する法律には貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)があります。

また、販売信用に関する法律には割賦販売法があります。

※消費者金融というのは金銭を借り入れるために利用されるもののことです。
※販売信用というのは商品購入代金や役務提供の対価を支払うために利用されるもののことです。

具体的には?

では、個別具体的にみていきましょう。

■割賦販売

割賦販売は、すべての販売信用について適用されるわけではありません。

割賦販売の対象になるのは、販売信用のうち、リボルビング払いの取引や、政令で指定する商品の代金、役務提供または権利の対価について、2月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して支払う取引だけです。

■消費者信用の業法以外の法律

まず、消費者と事業者の契約を規制する法律として、消費者契約法があります。それから、消費者信用産業では、個人情報保護法も業務関連法規として重要です。

販売信用では、特定商取引法が業務に関連しますし、消費者金融では、利息制限法や、出資の受入、預り金、金利等の取締りに関する出資法なども業務に関連します。

さらに、金融機関等による顧客等の本人確認等、預金口座等の不正な利用を防止する本人確認法なども業務に関連します。

消費者信用業界のなかには、ギフトカードの発行などのサービスを消費者向けに提供する企業もありますが、これなどは、プリペイドカード法(前払式証票の規制等に関する法律)が業法になります。

これら以外にも、私人間の法律関係の基本を定めた民法や商人との商取引に関する基本法の商法、事実や権利関係を確定し実現する手続きを定めた民事訴訟法なども業務全般に関連します。また、サービサー法や銀行法なども消費者信用の業務に関連する場合もあります。

関連トピック

・親が未成年者の子を代理することについて
・親権者が子を代理してなした場合について

親が未成年者の子を代理することは可能なのでしょうか?

あまり考えたくないですが、親が未成年の子供を自分の保証人にして消費者金融などと契約することなんてできるのでしょうか?

結論から申し上げますと、このような行為は利益相反行為になりますので、親が未成年者の子を代理することはできません。

そもそも未成年者というのは制限行為能力者になりますので、単独で法律行為を行なうことはできません。これは、民法で保証人の条件が能力者であること、および返済能力があることという規定があるからです。

従いまして、未成年者との契約については親権者の同意が必要になるのですが、その親権者自身の債務について、自分の子供を保証人にできるのでしょうか?

これについては、民法で親権者と子の利益が相反する行為については、親権者が代理できないことになっています。これは、このような行為が親権者の利益のために子供の利益を犠牲にするおそれがあるからです。

もしも親権者が子を代理してなした場合にはどうなるのでしょうか?

ではもし仮に、親権者が子を代理してなした場合はどうなるのでしょうか?

このような行為は無権代理として無効になります。

仮に、親権者と子の利益相反取引行為をする場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求して、特別代理人が子を代理して行なうことになります。

ちなみに、未成年者の子供を保証人にする親というのは、かなりの多重債務をかかえている可能性が高いと考えられますので、消費者金融側としてもこういう人との契約は避けると思われます。


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