どのような業者のことですか?@
貸付けの際には、
簡単な審査があるだけだけれど、
保証人だけは付ける、
という業者には注意したいところです。
どのような業者のことですか?A
というのは、こういった業者は、
借主自身の返済能力は当てにしておらず、
初めから保証人の資産を当てにしているからです。
このような業者は、保証人との間で
「根保証」
という特殊な保証契約を締結します。
「根保証」というのは、
保証する枠(極度額)を決めておき、
その枠の範囲内であれば借主が何回借金しようと、
その借金を全部保証しなければならないというものです。
よって、例えば、保証する枠を
1億円と定めた場合には、
たとえ保証した最初の借金が50万円でも、
借主が次から次へと借金をしたときには、
最大1億円までは保証しなければなりません。
改正貸金業法における保証人への通知とは?
貸金業者は、できるだけ貸付額を増やそうとします。
平成12年の貸金業法の改正によって、
貸付けのたびごとに
保証人に通知することが義務付けられましたが、
この通知を見逃してしまうと
大変なことになってしまいますので注意が必要です。