利息制限法と出資法

どのような法律ですか?@

利息制限法は、
有効な利息の金利の上限を定めたもので、
借入額により、次のように金利は異なります。

 

■元本が10万円未満 ⇒ 年利20%
■元本が10万円以上100万円未満 ⇒ 年利18%
■元本が100万円以上 ⇒ 年利15%

どのような法律ですか?A

なお、
この上限金利を超える利息をとると、
超過部分の利息は元本に充当され、

 

充当された結果、
元本の支払いをすでに終えている場合には、
過払金の返還請求をすることができます。

出資法とは?

出資法というのは、正式には
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締り関する法律」
といいます。

 

そして、その5条では、
高金利の処罰についての規定があり、
貸金業者は年29.2%※を超える利息をとると
刑事処罰を受けることになっています。

 

ちなみに、この刑罰金利の年29.2%というのは、
平成21年12月に改正法が施行されると20%まで引き下げられます。

 

※一般の場合は109.4%です。

 

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