違法行為になるのでしょうか?@
生活保護の受給権を担保にして、
お金を借りることについては、
生活保護法59条において次のように規定し禁止しています。
⇒ 被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができない
違法行為になるのでしょうか?A
よって、
生活保護の受給権を担保にして
貸金業者がお金を貸し付ける行為は、
違法行為といえます。
年金を担保にして借金はできますか?
年金(恩給)を担保にしてお金を借りることは禁止されています。
ただし、国民生活金融公庫の融資では、恩給や共済年金を担保にした貸出しが許されています。また、独立行政法人福祉医療機構は、厚生年金や国民年金を担保に貸し付けることができます。
福祉資金貸付とは?
多くの自治体では、
低所得世帯等に対して、
福祉資金の貸付けを行っています。
なお、貸付けの要件等は、
各自治体によって異なりますので、
最寄りの市区町村役場等に問い合わせてみてください。