貸金業法による取立ての禁止事項は?

貸金業法による取立ての禁止事項は?@

貸金業法では、
債権の取立てにあたり、

 

次のような取立て行為の具体例を
法律で明記して禁止しています。

貸金業法による取立ての禁止事項は?A

■人を脅かしたり困惑させること
■正当な理由のない夜間の取立て
・日中においても執拗な取立ては禁止されています。

 

■勤務先等居宅以外への電話や訪問
■第三者への弁済の要求...など

 

なお、上記に違反すると、2年以下の懲役
もしくは300万円以下の罰金または併科です。

貸金業法による広告・勧誘行為の規制

貸金業法には、次のような広告・勧誘行為の規制があります。

 

■無登録業者などが行う携帯電話番号を用いた広告の禁止
■誇大広告の禁止
■低利の広告で勧誘し、高利で貸し付ける行為
■返済能力のない者を勧誘する表示...など

 

なお、上記に違反すると、1年以下の懲役
もしくは300万円以下の罰金または併科となります。

日本のノンバンクの問題は?

1980年代後半、ノンバンクは、
不動産・建設業者向けの貸出を増加させましたが、
それはバブル経済の崩壊に伴い巨額の不良債権となりました。

 

その処理について、
ノンバンクに融資した金融機関を含め、
日本の金融システム全体の課題となりました。

 

スポンサーリンク