貸金業者の調査義務

貸金業者が貸付けの際に行う調査義務とは?@

貸金業法では、
顧客の返済能力の調査義務を課し、
過剰貸付等を禁止しています。

 

また、改正貸金業法では、次のように規定しています。

貸金業者が貸付けの際に行う調査義務とは?A

■返済能力の調査義務を貸金業者に課し、

 

■自社からの借入残高が50万円を超える貸付け、および顧客の総借入残高が100万円超となる貸付けの場合の年収等の資料の取得を義務付け

 

■調査の結果、総借入残高が年収の3分の1を超える場合などのときは貸付けを禁止※
※売却可能な資産がある場合などは除かれます。

 

なお、この改正法の施行は、
平成21年12月19日が目処とされています。

貸金業法の目的とは?

貸金業法の目的は、
貸金業がわが国の経済社会において果たす役割にかんがみ、
貸金業を営む者について登録制度を実施し、

 

その事業に対して必要な規制を行うとともに、
貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、

 

その適正な活動を促進することによって、
貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、

 

もって資金需要等の利益の保護を図るとともに、
国民経済の適切な運営に資することにあります。

 

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貸金業法とは?

貸金業法は、平成18年12月20日に大幅に改正が行われ、
法令名も従前の
「貸金業の規制等に関する法律」
から
「貸金業法」
へと変わりました。

 

また、貸金業法の内容としては、
第1章「総則」、第2章「貸金業者」、第3章「貸金業協会」、
第4章「雑則」、第5章「罰則」となっており、
貸金業者の業務規制等が規定されています。

 

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