年109.5%を超える貸付契約

違法になるのでしょうか?@

貸金業者が、
年109.5%を超える利息の契約をすると、

 

まず、出資法の刑罰金利である
29.2%を超えていますので、
出資法違反として刑罰の対象となります。

違法になるのでしょうか?A

また、その貸付契約は無効となり、
利息の支払いは不要となります。

 

なお、借りたお金は不当利得になりますので、
返還請求があれば返還しなければなりません。

 

ちなみに、不法原因給付になるということで
返還の必要はないとする考え方もあります。

借金のための借金とは?

借金返済のために借金をすると、
金利が金利を生み、借金はあっという間に増えていきます。

 

これは、同じ貸金擬者からの借入れですと、
利息は元金にしか付きませんが、
他から借り入れて返済すると利息分も元金となり、
元金が膨れ上がるからです。

 

なお、このように
借金返済のための借金をするような段階になってしまうと、
借金の法的整理が必要といえます。

押し貸しとは?

押し貸しというのは、契約もしていないのに、
勝手に銀行口座に現金を振り込み、
法外な高金利の利息などを請求する手口のことをいいます。

 

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