履行期と履行遅滞

民法第412条について

民法第412条(履行期と履行遅滞)では、
次のように規定しています。

 

■債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、
その期限の到来したときから遅滞の責任を負う。

 

■債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、
その期限の到来を知ったときから遅滞の責任を負う。

 

■債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、
履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

金を借りるは憂いを借りるとは?

この
「金を借りるは憂いを借りる」
ということわざの意味は、
お金を借りるということは
憂鬱な気分も借りるということです。

 

具体的に、
憂鬱というのは、返済しなければならないとか、
返済できるかどうかという暗い気分のことです。

 

特に返済の目処のない
高金利の借金をする場合は憂鬱なものです。

 

このような憂鬱を払拭するためには、
しっかりした返済計画を立て、
きちんとした業者から借金をすることが大切です。

 

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