貸金業者を規制する法律とは?

どのようなものがありますか?

貸金業を規制する法律には、
貸金業法があります。

 

また、利息に関する制限には、
利息制限法と出資法があります。

貸金業法における登録とは?

貸金業法では、貸金業を開業するには、
各地の財務局長や都道府県知事に申請して
登録する必要があるとされています。

 

また、この登録の審査にあたっては、
申請者等本人確認を義務付け、暴力団員の廃除、
各営業店への主任者の設置の義務付けなど厳格に行われています。

 

なお、無登録で貸金業を行いますと、
10年以下の懲役または3,000万円※以下の罰金に処せられ、
併科されることもあります。

 

※法人の場合は1億円です。

貸金業法とは?

貸金業法は、
平成18年12月20日に大幅に改正が行われ、法令名も従前の
「貸金業の規制等に関する法律」
から
「貸金業法」へと変わりました。

 

また、貸金業法の内容としては、
第1章「総則」、第2章「貸金業者」、第3章「貸金業協会」、
第4章「雑則」、第5章「罰則」となっており、
貸金業者の業務規制等が規定されています。

 

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