出資法のクレジット・消費者金融業会に関する規定は?

出資法のクレジット・消費者金融業会の規定はどうなっているの?@

出資法のクレジット・消費者金融業会に関する規定には、
次のようなものがあります。

 

■業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除くほか、
何人も業として預り金をしてはならない。

出資法のクレジット・消費者金融業会の規定はどうなっているの?A

この規定は、貸金のための資金調達として
社債・CPを発行することを禁じたものですが、

 

1999年施行のノンバンク社債法によって、
同法に基づく登録企業については、
社債・CPの発行が行えるようになっています。

 

■金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の
 100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、
 またはこれを超える手数料を受領してはならない。

 

■金銭の貸付を行う者が業として金銭の貸付を行う場合において、
 年29.2%を超える割合による利息の契約をし、またはこれを超える割合による
 利息を受領したときは3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、
 またはこれを併科する。

準消費貸借とは?

準消費貸借というのは、
商品仕入れ代金や工事代金など、

 

すでに存在している何らかの要返済額を
金銭消費貸借契約に切り替えることをいいます。

金銭消費貸借契約に切り替えられると?

金銭準消費貸借契約が成立すると、
債務者の旧債務は消滅し、
その代わりに新たな債務が生じることになります。

 

これにより、例えば、
商人間の売掛債権の消滅時効期間は2年ですが、
準消費貸借契約を締結すると、

 

この段階から
商人間の金銭消費貸借の時効期間は5年になります。

 

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準備預金制度とは?

準備預金制度というのは、
民間金融機関に対して、
預金等の債務の一定割合※相当額を、
中央銀行に強制的に預入させるという制度のことです。

 

この準備預金制度は、
1863年に米国が始めて導入したもので、

 

日本では1957年の
「準備預金制度に関する法律」
によって導入されています。

 

※準備率、支払準備率、預金準備率ともいいます。

準備預金制度の機能とは?

準備預金制度の主な機能としては、
まず金融機関に一定額の支払準備を保有させることにより、
預金者を保護することがあげられます。

 

また、
準備預金の積み操作における
積み進捗率というメルクマールを提供することで

 

金融調節の有効性を高め、
準備率により金融機関の信用創造能力を規定し、
マネーサプライ(通貨供給量)をコントロールすることなどもあります。

 

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