営業所や事務所

貸金業規制法施行規則では営業所や事務所はどう定められているの?@

営業所や事務所も実は、
貸金業規制法施行規則によって細かく定義づけされています。

 

今回は法律の条文を引用して
詳しくみていきたいと思います。

貸金業規制法施行規則では営業所や事務所はどう定められているの?A

営業所や事務所についてですが、
貸金業規制法施行規則では、
具体的には以下のように書かれています。

 

「貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務(法第2条第1項に規定する貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下同じ。)及び代理店を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあっては、営業所等(現金自動設備を除く。)の同一視基地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く」

 

また、
貸金業者の登録については、
貸金業規制法で

 

「貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事業所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事業所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該営業所又は事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない」
と定めれられ、さらに事業を営む場所については、
「貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない」

 

と定められています。

 

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貸金業規制法施行規則では主たる営業所と従たる営業所については?

主たる営業所と従たる営業所については、
貸金業規制法施行規則では、
以下のように定めています。

 

■主たる営業所
「法人にあっては登記簿上の本店又は事務所をいい、
人格のない社団又は財団及び個人にあっては
貸金業の業務全般を統括する施設をいう」

 

■従たる営業所
貸金業規制法施行規則で定義された
「営業所・事務所」のうち、
上記の「主たる営業所等」を除いたものを、
従たる営業所と考えます。

 

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