個人情報の漏洩と安全管理

事業者は個人データの安全管理をどのように行う必要があるの?@

個人情報の漏洩と安全管理については、
近年社会問題にもなっていますが、

 

個人情報に関する法律では、
事業者は個人データの安全管理のために
必要な措置を講ずることになっています。

事業者は個人データの安全管理をどのように行う必要があるの?A

事業者によって
必要かつ適切な措置というのは異なりますが、

 

組織的、人的、物理的、技術的な要素について
安全管理措置がとられている必要があります。

 

また、安全管理のためには、
どの部門で、どのような個人データを、
何のために、どのような方法で取り扱っているかを把握し、

 

問題点、改善点などを情報の取得、入力、利用、
保存、提供、廃棄といった
一連の流れに沿って検証することが必要です。

 

さらに、何が必要で適切な措置なのかは、
取り扱う個人データの内容や量、データの媒体、
取扱いの態様や関与する人の多寡によって異なりますので、

 

リスクに応じて
必要かつ適切な措置をとらなければなりません。

 

さて、
ここで消費者信用産業についてですが、

 

消費者信用産業における事業者が取り扱う
個人データの件数は、一般的にも大量です。

 

また、データの内容も
氏名や住所などの基礎的な属性データだけではなく、
契約情報や取引履歴、支払能力、延滞に関する事実など幅広く、
また一般に公開されない情報も多く含まれています。

 

さらに、これらは
コンピュータによるデジタルデータとして保有されることが通常ですので、
消費者信用産業における事業者の場合には、
特に高度な安全管理措置が求められるのです。

 

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金融庁事務ガイドラインではどのようになっているのですか?

金融庁事務ガイドラインには、
物理的安全管理措置についての具体的な規定は、
他の要素に含まれているためありません。

 

しかしながら、
経産省信用分野ガイドラインでは、

 

安全管理措置は、
組織的、人的、技術的、物理的な各要素について
とられていなければならないとされています。

 

■組織的安全管理措置
組織的安全管理措置では、
まず安全管理に対応した責任者の設置や組織体制の整備、
安全管理措置を内容とする規程等の整備、

 

これに従った運用、
これらの実施状況等の確認検証とその結果にもとづいた改善
などが求められることになります。

 

もし、事故がおきてしまった場合には、
再発防止のための原因究明と対策を講じます。

 

そして、
二次的被害の防止などのために、

 

その事故に関する個人データの本人への通知と説明を行い、
事故の発生と内容について公表します。

 

■人的安全管理措置
人的安全管理措置については、次のようなことが必要です。
・従業員等に研修などを行なうこと
・個人データの取扱いに関する契約の締結などによって
 目的外利用や開示の禁止を義務づけること
・違反には、懲戒等の処分を行うこと

 

■物理的・技術的安全管理措置
物理的・技術的安全管理措置については、物理的に個人データを保護することや、
技術的に必要な措置を講じるために、 次のようなことが必要です。
・データルームへの入退室管理や媒体の施錠管理など
・システムのアクセスの制御
・不正ソフトウェア対策
・システムの監視と記録など

 

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