振込ローンの銀行振込手数料は誰が負担するのですか? @
結論から申し上げますと、
貸付金の受取方法に、
色々と選択肢がある場合において、
顧客が銀行口座への送金を選択した場合には、
顧客の負担になると思われます。
振込ローンの銀行振込手数料は誰が負担するのですか? A
実は、法律上も
そのように解釈できるのです。
民法では、
契約締結の費用と債務弁済の費用について規定していますが、
これによれば、
次の要件を満たしている場合には、
振込手数料は、
契約締結に伴う費用ということで、
顧客の負担になるとされているのです。
■貸金業規制法による書面中に同法施行規則に定める
「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」に、
融資金額の受領方法として銀行振込を選択した場合には、
その振込手数料は顧客が負担すると明記されている
■貸金業者側から、複数の融資金を受領する方法の提示がある
■顧客側が、複数の選択肢の中から銀行口座への送金を選択した
ということで、もし、
顧客に貸付金の受領方法について選択肢がないような場合には、
振込手数料は融資金の交付に伴う費用として、
貸金業者側の負担になる可能性もあります。
振込手数料は出資法上の「みなし利息」になるのですか?
では、振込手数料は
出資法上の「みなし利息」になるのでしょうか?
これについて貸金業規制法や利息制限法では、
契約締結や債務の弁済費用は、
利率の除外項目にされているのですが、
出資法では除外項目になっていません。
わかりやすく言うと、
出資法では、
顧客が負担した振込手数料も「みなし利息」として、
利息になってしまうということです。
なので、業者側としては、
振込手数料を含めた上で、
年29.2%以内に抑えなければいけないということになるのです。