振込ローンの銀行振込手数料は誰が負担するのか

振込ローンの銀行振込手数料は誰が負担するのですか? @

結論から申し上げますと、

 

貸付金の受取方法に、
色々と選択肢がある場合において、

 

顧客が銀行口座への送金を選択した場合には、
顧客の負担になると思われます。

振込ローンの銀行振込手数料は誰が負担するのですか? A

実は、法律上も
そのように解釈できるのです。

 

民法では、
契約締結の費用と債務弁済の費用について規定していますが、

 

これによれば、
次の要件を満たしている場合には、

 

振込手数料は、
契約締結に伴う費用ということで、
顧客の負担になるとされているのです。

 

■貸金業規制法による書面中に同法施行規則に定める
 「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」に、
 融資金額の受領方法として銀行振込を選択した場合には、
 その振込手数料は顧客が負担すると明記されている

 

■貸金業者側から、複数の融資金を受領する方法の提示がある

 

■顧客側が、複数の選択肢の中から銀行口座への送金を選択した

 

ということで、もし、
顧客に貸付金の受領方法について選択肢がないような場合には、
振込手数料は融資金の交付に伴う費用として、
貸金業者側の負担になる可能性もあります。

 

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振込手数料は出資法上の「みなし利息」になるのですか?

では、振込手数料は
出資法上の「みなし利息」になるのでしょうか?

 

これについて貸金業規制法や利息制限法では、
契約締結や債務の弁済費用は、
利率の除外項目にされているのですが、
出資法では除外項目になっていません。

 

わかりやすく言うと、

 

出資法では、
顧客が負担した振込手数料も「みなし利息」として、
利息になってしまうということです。

 

なので、業者側としては、
振込手数料を含めた上で、
年29.2%以内に抑えなければいけないということになるのです。

 

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