消費者金融と高齢者の契約

消費者金融は高齢者と契約する場合どのように対応するのですか?@

消費者金融が高齢者と契約する場合には、

 

支払能力、判断能力、成年後見制度の利用
などを判断材料に契約しています。

 

具体的には、まずその高齢者が通常判断能力をもっているか、
または判断能力が不足しているのかを判定しています。

消費者金融は高齢者と契約する場合どのように対応するのですか?A

判断能力が不足しているために
成年後見制度を利用している場合には、
それに応じた対応をします。

 

しかしながら、
判断能力が不足していても
成年後見制度を利用していない場合には

 

後で問題になることもありますので、
家族に確認して契約の同意を得るようにしています。

 

もう少しわかりやすく言うと、

 

高齢者との取引をする際には、
取引に関する関連事項の説明を行ないながら、

 

その反応などによって、
成年被後見人などに該当する可能性がないかどうかを
慎重に判断しています。

 

また、念のため
「私は、被補助人、被保佐人、成年後見人には該当しない」
旨を申告してもらって取引を行なうこともあると思われます。

 

さらに、より確実にするために、
登記所に対して、
「後見登記に記載がないことの証明」
を申請してもらって、
その証明書を取得することもあるでしょう。

 

業者としては、
これらを行なうことによって、

 

成年後見人等を調査し、
契約意思の確認を行い、
必要に応じて代理による契約・同意を得ることができますし、

 

また
契約を締結しないという対応もできるわけです。

 

万が一、虚偽の申告によって、
後日、成年被後見人等に該当していたことがわかったときでも、

 

こうしておくことで、
詐術による取消の無効を争える可能性を残しておけるのです。

 

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成年後見制度とはどのような制度なのですか?

ではここで、
成年後見制度についてみてみましょう。

 

平成11年12月に
「民法の一部を改正する法律」が成立しました。

 

それにより、
それまでの禁治産・準禁治産の制度が
補助・保佐・後見の制度に改正されました。

 

この制度によって、
高齢者等はその状況によって行為能力を完全に有する人のほか
3つの制限行為能力者が存在することになりました。

 

その3つとは、
新設された被補助人、
準禁治産制度が改正された被保佐人、
禁治産制度が改正された成年後見人です。

 

具体的には次のようになっています。

 

■被補助人
精神上の障害を原因として、
判断能力(事理弁識能力)が劣るものの、

 

保佐や後見に該当しない軽度の状況にある者で
家庭裁判所の「補助開始の審判」により、
被補助人のために「補助人」を選任された者

 

■被保佐人
精神上の障害により、
判断能力が著しく不十分な者であって、
家庭裁判所の「保佐開始の審判」により
「被保佐人」のために「保佐人」を選任された者

 

■成年被後見人
精神上の障害により、
判断能力を欠く常況にある者であって、
家庭裁判所の「後見開始の審判」により
「成年被後見人」のために「成年後見人」を選任された者

 

また、
新設された成年後見制度では、
改正前の禁治産・準禁治産の制度に比べて
柔軟な対応が可能になりました。

 

具体的には、
本人の残存能力の活用、
自己決定権の尊重の観点から代理権の付与、
同意権・取消権の付与についてです。

 

なので、
これらの人を相手にする場合には、

 

その契約締結権限の有無、
取消の適用範囲、
同意の必要範囲を正確な理解が必要になってきます。

 

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上記の3つをもう少し整理すると?

上記の3つをもう少し整理すると次のようになります。

 

■被補助人
成年後見制度では、
当事者が申し立てれば、
家庭裁判所は民法13条1項の行為の範囲内で、
選択された「特定の法律行為」について、
補助人に同意権を付与することができます。

 

また、
特定の法律行為について、
家庭裁判所の審判により、
補助人に代理権が与えられる場合もあります。

 

同意権、代理権の有無と範囲というのは
登記されていますが、

 

債権者は登記事項について、
その証明書の発行請求ができません。

 

よって、
業者としては、
家族や補助人を通じて次のことが必要になってきます。

 

・補助人が代理権を有するのか、本人の行為に補助人の同意が必要なのかの確認
・補助人の代理、または同意の必要な「特定の法律行為」の範囲の確認

 

■被保佐人
成年後見制度では、保佐人に民法13条1項の行為やこれに特定の法律行為を付加して同意権を付与するとともに、当事者が申し立てによって選択した「特定の法律行為」について代理権を付与することを認めています。

 

なので、業者としては次の確認が必要になってきます。

 

・保佐人の有する同意権は、民法13条1項に定める行為の範囲か
・保佐人の有する同意権は、民法13条1項に定める行為から拡張されていれば、その範囲はどこまでか
・保佐人が、代理権を有する特定法律行為はどのような行為か

 

■成年被後見人
成年後見制度では、
成年後見人に対して、
代理権と取消権が付与されます。

 

従来の禁治産とちがうところは、
自己決定尊重の観点から
「日用品の購入その他日常生活に関する行為」
を本人の判断に委ねて、
取消権の対象から除外された点です。

 

これによって、
日常生活に関する行為が、
取消しの対象にならなくなってしまいますが、
その範囲は狭いと考えられますので、

 

個品割賦の利用や融資の利用については、
成年後見人によって、
取消しの対象になると思われます。

 

ただし、審判開始前から保有していたカードで
1回払いの日用品の購入などをした場合には、
取消しの対象にはならない可能性が高いです。

 

もちろん、
個別的事情によりますが。

 

成年後見制度での
被補助人、被保佐人、成年被後見人は、
戸籍に記録されるということはありません。

 

この点も、
以前の禁治産・準禁治産の制度とは異なるところです。

 

その代わりに、
任意後見契約とともに、

 

裁判所書記官や公証人の嘱託によって、
登記所に備え付けの登記ファイルに
所定の登記事項が登記されることになりました。

 

ちなみに、
プライバシー保護の観点から、
一定の人しか交付請求できないことになっています。

 

一定の人というのは、
本人、成年後見人等、成年後見監督人等、
任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、
その他一定の人となっています。

 

これは、
代理権等の公示を行なう必要があるからです。

 

よって、取引の相手方、
すなわち業者側は、直接請求することはできないのです。

 

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