個人情報保護法の対象になる事業者

個人情報保護法の対象になる事業者とは?@

結論から申し上げますと、
個人情報の保護に関する法律の対象になる事業者というのは、
個人情報取扱事業者です。

 

ここで、個人情報取扱事業者というのは、
個人情報データベース等を事業用に利用する民間事業者のうち、

 

取り扱う個人情報の量と利用方法からみて、
個人の権利利益を害するおそれがないものとして
政令で定める者を除いた者のことをいいます。

個人情報保護法の対象になる事業者とは?A

また、
個人情報データベース等というのは、
個人情報を含む情報の集合物で以下のものをいいます。

 

■特定の個人情報を、電子計算機を利用して
 検索できるよう体系的に構成したもの

 

■個人情報を一定の規則に従って整理することにより、
 特定の個人情報を容易に検索できるよう体系的に構成したもので、
 目次、索引など検索を容易にするためのものを有するもの

 

この場合、個人データというのは、
個人情報データベースを構成する個人情報のことをいいます。

 

さらに、
事業用に利用するというのは、

 

事業活動に現に利用していることまでは必要ではなく、
事業活動に利用する目的で
利用可能な状況に置いていることをいいます。

 

ちなみに、
個人情報保護法によると、

 

事業用に利用する
個人情報データベース等を構成する
個人情報によって識別される特定個人の数が、

 

合計で、過去6か月間、
1日たりと5,000人分を超えない者は、
個人情報取扱事業者には該当しないことになっています。

 

個人情報データベース等は、
事業用として利用しているのであれば、
作成者や管理者を問いません。

 

よって、
消費者金融業者やクレジット会社は、
個人信用情報機関から
個人データの提供を受けて
それを事業に利用していますので、

 

上記の個人情報取扱事業者に該当するかの人数には、
ここにアクセスできる人数を含めて判断する必要があります。

 

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経産省信用分野ガイドラインや金融庁ガイドラインではどうなの?

経産省信用分野ガイドラインでは、
識別される特定個人の数の合計が
過去6か月で常時5,000人を超えない事業者でも、

 

個人の支払能力に関する情報を用いて
割賦販売法の割賦購入あっせん
その他の物品または役務の取引に係る
信用供与を業として行うものである場合には、

 

経産省信用分野ガイドラインを
遵守するよう求めています。

 

また、金融庁ガイドラインでも、
金融分野において個人情報データベース等を
事業用に利用する者のうち、

 

過去6か月常時5,000人分を超えない事業者についても
金融庁ガイドラインの遵守に努めるよう求めています。

 

これはわかりやすく言うと、
顧客の個人情報だけではなく、

 

従業員の情報や株主の情報、加盟店の代表者に関する情報なども、
生存する個人に関する情報なので、

 

特定人を識別できる限り
個人情報に含まれるということということです。

 

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