貸金業規制法の対象になる貸金業者

貸金業者の定義はどのようなものですか?@

まず、貸金業者の定義はどのようになっているのでしょうか?
これについて貸金業規制法2条では、
「貸金業」について

 

「金銭の貸付け又は金銭の賃借の媒介(手形の割引、売渡担保
 その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法
 によってする金銭の授受の媒介を含む。・・・)で業として行なうもの」

 

と定めています。

貸金業者の定義はどのようなものですか?A

ここから、
この貸金業規制法というのは、
貸付けの対象を消費者に限定していません。

 

なので、
事業者向けの貸付けを行なっている業者も
当然対象になります。

 

といっても、次の者で、
政令で定める者が行うものについては、例外とされています。

 

■国または地方公共団体が行うもの

 

■貸付けを業として行なうにつき、
 他の法律に特別の規定がある者が行なうもの

 

■物品の売買、運送、補完または売買の媒介を業とする者が
 その取引に付随して行なうもの

 

■事業者がその従業者に対して行うもの

 

■前各号に掲げるものの他、資金需要者等の利益を損なうおそれが
 ないと認められる貸付けを行なう者

 

よって、
法律上の貸金業者というのは、
上記の5つの例外を除いた業として貸付けを行なう者をいいます。

 

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より具体的には?

より具体的には、次のような者で、
貸金業規制法2条2項に規定する
貸付けをあわせて行なう者すべてが含まれます。

 

■消費者金融業者
■金融の貸借の媒介業者
■手形割引業者
■不動産を担保とする金融業者
■質屋
■クレジットカード会社
■信販会社
■総合リース会社
■その他流通業者...など

 

以上が貸金業者ということになりますが、
これらの業者が営業を行うには登録が必要になります。

 

これについては、
1つの都道府県内に営業所や事業所を設置する場合であれば、
その都道府県知事の登録を受け、

 

また、
2つ以上の都道府県にまたがって設置する場合には、
内閣総理大臣の登録を受けます。

 

そして、
登録を受けた業者は、
さらに3年ごとにその更新をしなければならないことになっています。

 

この更新を怠ると、
登録の効力は失われてしまい、
無登録営業の状態になります。

 

もしも登録を行わないで、
無登録で営業を行なった場合は、

 

罰則[5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は1億円)以下の罰金、
またはその併科]の適用を受けます。

 

ちなみにこの場合は、
営業しているという表示や広告・勧誘をするだけでも
罰則を受けることになります。

 

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