センシティブ情報(犯罪歴や逮捕歴)

個人情報保護法ではセンシティブ情報の取得についてどう定めている?@

結論から申し上げますと、
個人情報保護法においては、

 

センシティブ情報の取得については
禁止されていません。

個人情報保護法ではセンシティブ情報の取得についてどう定めている?A

ただし、個人情報保護法では
センシティブ情報の取得に関する禁止規定はないのですが、

 

経産省信用分野ガイドラインや
金融庁ガイドラインでは、

 

その取扱いについて、
以下のように規定が設けられています。

 

■政治的見解、信教(宗教、思想、信条)、労働組合への加盟、
 人種・民族、門地・本籍地、保健医療・性生活、犯罪歴
 に関する情報については、原則として、取得、利用または
 第三者提供を行わないこと

 

また、例外的に以下のものは
センシティブ情報を取得し
利用することも許されることになっています。

 

■法令等にもとづく場合

 

■センシティブ情報の記載されている戸籍謄本その他の本人を特定できる書類を
 本人特定のために取得、利用、保管する場合

 

■相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、
 センシティブ情報を取得、利用または第三者に提供する場合

 

■センシティブ情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき
 本人確認に用いるなどの場合

 

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センシティブ情報を本人確認の際に取得したような場合はどうなるの?

では、例えば、
金融機関等が本人確認の際に

 

運転免許証の写しなどによって
本籍地の情報を取得したような場合はどうなのでしょうか?

 

これについては、
本人確認法が本籍地の確認を要求していませんので、
法令等にもとづいて取得する場合には該当しません。

 

なので、原則としては
本人の同意を得なければ取得も利用も認められません。

 

ちなみに、
健康保険証の写しを提出したような場合も、

 

本人の同意を得なければ
受信記録欄まで取得するようなことは認められません。

 

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