契約の申込者が信用情報機関への登録を拒否したらどうなりますか?
結論から申し上げますと、
契約の申込者が信用情報機関への登録を拒否した場合には、
事業者は契約の申込みを断ることができます。
信用情報機関への信用情報の登録は
個人データの第三者への提供にあたりますので、
本人の同意が必要になります。
ですから、もし本人の同意が得られなければ、
信用情報機関に情報を登録することはできません。
信用情報機関への情報の登録を行うのはどうしてですか?
ではなぜ、
信用情報機関に情報を登録するのかということですが、
信用情報機関への登録と
その情報を利用することが、
適正な与信審査をする上ではきわめて重要だからです。
なので、
もし本人の同意が得られず
信用情報機関への情報の登録がなされない場合は、
事業者としては与信取引自体を断ることができるのです。
だからといって
信用情報機関への登録情報を
他の目的で利用することは許されません。
あくまでも信用情報機関への登録は、
与信取引を前提に同意を得ているわけですから、
それ以外の目的でその情報を利用することは、
本人の権利利益を著しく害することになります。
従って、事業者は
信用情報機関に登録した情報は、
あくまでも返済能力と支払能力の
調査以外の目的で利用することはできません。