親兄弟は家族の借金を返す義務がある?

保証人でなくても肩代わりする義務はあるのですか?@

金融業者が、
ある日突然自宅や会社にやってきて、

 

夫や息子の借金を返せ
と要求されるというのはよくある話です。

保証人でなくても肩代わりする義務はあるのですか?A

このような場合、借りた本人に確認したくても、
本人は債権者に追われて行方不明になっていることが多いので、
事情を把握できない家族はパニックに陥ってしまいがちです。

 

しかしながら、
家族が借金を返済する必要はありませんので、
あわてることはありません。

 

借りたお金を返済する義務があるのは、
通常、債務者本人と保証人だけだからです。

 

ただし、お金を借りた本人以外の人が、
その借金の担保として
自分の不動産に抵当権をつけることがありますが(物上保証人)、

 

その担保提供者が不動産を処分されないように、
債務者に代わり借金を支払うこともあります。

 

なので、その借金の保証人になっていない限りは、
たとえそれが子供や兄弟の借金であっても、
家族や親族には支払う義務はありません。

債務者が勝手に保証人にしていた場合は?

債務者が勝手に、契約書の保証人欄に、
家族や親族の名前を記載することもありますが、

 

その当事者が
債務者のした借入れの保証人になることに同意していない以上は、
その保証契約は無効です。

 

よって、支払う義務はありません。

 

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