遅延損害金とは?
金銭消費貸借契約というのは、
一般的に返済期日が決められています。
そして、通常、債務者(借主)が
期日までに返済できない場合には、
債務不履行として
遅延損害金を支払う特約がついています。
特約がないと貸主は遅延損害金を取れないのですか?
特約がなかったとしても
返済が遅れれば、
債権者(貸主)は
遅延損害金を請求することができます。
遅延損害金の利率は?
遅延損害金の利率は、
商事債務※なら年6%、それ以外なら年5%です。
ちなみに、利息契約がなくても
遅延損害金を請求することはできます。
※会社・商人どうしか会社・商人と個人間のことです。
遅延損害の原因が債務者にない場合は?
債務不履行によって
債務者が損害賠償を支払うのは、
本来、債務者にその原因(責任)がある場合です。
しかしながら、借金など金銭債務の場合は、
支払いが期日に遅れた事実だけあればいいので、
仮に遅延の原因が債務者になくても、
債務者は遅延損害金を払わなければなりません。
なお、その反面、債権者側が
約定の損害金以上に
損害を被ったことを立証したとしても、
債務者は約定した以上の
損害金を支払う必要はありません。