利息制限法違反の金利が取れる理由は?@
これは、利息制限法には罰則がないからです。
また、債務者が任意で支払った超過利息は、
債権者に返還を請求できないという規定
(みなし弁済規定※)があるからです。
利息制限法違反の金利が取れる理由は?A
とはいえ、
利息制限法の規定を超過する金利は取れたとしても、
出資法の規定を超える高金利を取ることは
絶対にできないことになっています。
※みなし弁済規定は、法改正によって廃止されます。
出資法の上限は?
出資法では、契約しただけで
貸主が刑罰を課される金利の水準について、
次のように規定しています。
(1) サラ金や商工ローンなどの貸金業者
⇒ 年29.2%を超える利率
(2) 日掛け金融業者
⇒ 年54.75%を超える利率
(3) 金銭の貸付を行なう者※
⇒ 年109.5%を超える利率
※(1)(2)は除きます。
ちなみに、(1)(2)の違反者は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金
(出資法5条1項、2項。法人も処罰の対象で3,000万円以下の罰金)、
また、(3)の違反者は10年以下の懲役もしくは3,000万円の懲役です
(同条3項、法人は1億円以下の罰金)。