ヤミ金業者はなぜ法律違反の利息が取れるのですか?

利息制限法違反の金利が取れる理由は?@

これは、利息制限法には罰則がないからです。

 

また、債務者が任意で支払った超過利息は、
債権者に返還を請求できないという規定
(みなし弁済規定※)があるからです。

利息制限法違反の金利が取れる理由は?A

とはいえ、
利息制限法の規定を超過する金利は取れたとしても、

 

出資法の規定を超える高金利を取ることは
絶対にできないことになっています。

 

※みなし弁済規定は、法改正によって廃止されます。

出資法の上限は?

出資法では、契約しただけで
貸主が刑罰を課される金利の水準について、
次のように規定しています。

 

(1) サラ金や商工ローンなどの貸金業者 
⇒ 年29.2%を超える利率

 

(2) 日掛け金融業者 
⇒ 年54.75%を超える利率

 

(3) 金銭の貸付を行なう者※ 
⇒ 年109.5%を超える利率
※(1)(2)は除きます。

 

ちなみに、(1)(2)の違反者は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金
(出資法5条1項、2項。法人も処罰の対象で3,000万円以下の罰金)、

 

また、(3)の違反者は10年以下の懲役もしくは3,000万円の懲役です
(同条3項、法人は1億円以下の罰金)。

 

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