「営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所」(特定商取引に関する法律2条1項)をいいます。この場合の省令で定める場所というのは、営業所や代理店だけでなく、一定の期間を定め、指定商品を陳列し、販売する場所で店舗に類似するものも含まれます。
また営業所等以外とは、訪問販売や街頭販売のような店舗外販売や仮設の店舗などでの販売をいいます。
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他人の利益にために行う何らかの労務や便益などのサービスの提供のことをいいます。最近は、社会がモノからサービスの時代に移ったことを反映して、 スポーツ クラブの会員、 資格取得 講座 、リースなどの役務提供をめぐり、消費者被害が増加しています。
モノの価値を高めると売りやすいため、塾つき 学習教材 、呉服と 旅行 などモノに関連した形でサービスを提供する取引が増大していますが、これらに対する法整備が追いついていないためさまざまな問題が生じています。 |
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