解除とは、いったんは有効に成立した契約を契約当事者の一方の意思表示によって、さかのぼってその契約を解消させてしまうことをいいます。さかのぼってというのは、初めからその契約が存在しないことと同じことを意味します。
解除された契約はさかのぼって解消されてしまうので、その後後始末をしなければならず、当事者はお互いに相手方に原状回復の義務を負います。また、損害があればそれを賠償しなければなりません。
法令上は、「解約」の意味でも用いられます。
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瑕疵 担保 責任とは、売買などの契約において、その目的である財産権に欠点がある場合や物質的に欠点がある場合に、売主が負う担保責任のことです。
取引上要求される通常の注意を払っても気が付かないものであるときは、1年以内なら買主は契約の解除ができます。また、損害賠償請求することもできます。
具体的には、 マイホーム を購入した際に、ちょっと見ただけではわからなかったが、その家の大黒柱がシロアリに食われていたような場合がこれに該当します。 |
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