瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは
キャッシング・ローンの法律研究室 ※文字サイズ変更できます
キャッシング・ローンの法律研究室 > 用語解説

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは


・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)について

■■■

瑕疵 担保 責任とは、売買などの契約において、その目的である財産権に欠点がある場合や物質的に欠点がある場合に、売主が負う担保責任のことです。

取引上要求される通常の注意を払っても気が付かないものであるときは、1年以内なら買主は契約の解除ができます。また、損害賠償請求することもできます。

具体的には、 マイホーム を購入した際に、ちょっと見ただけではわからなかったが、その家の大黒柱がシロアリに食われていたような場合がこれに該当します。

関連トピック

・消費者金融について

■■■

消費者信用というのは、まず販売信用と消費者金融に分類されます。販売信用というのは、商品の購入代金や役務提供の対価を支払うために利用されるもので、消費者金融というのは金銭を借り入れるために利用されるものです。

この消費者金融というカテゴリーは、さらに消費者ローンと定期預金・郵便貯金・動産などの担保貸付に分かれるますが、 消費者金融会社というのはこの消費者ローンの中の一つに位置づけられています。


情報検索

 


Copyright© 2007 キャッシング・ローンの法律研究室. All rights reserved.